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就業規則の休日と時間外労働時間のポイント



休日は、1週間に1日または4週間に4日以上設けなければなりません。
労働させた場合、通常の賃金の35%増しの賃金を払わなければありません。

休憩時間を除き、1日8時間、1週間40時間(※1)を越えた労働時間分は割増賃金支払いの対象となります。(変形労働時間制やみなし労働時間制でない場合) 
労働させた場合、通常の賃金の25%増しの賃金を払わなければありません。
※常時10人未満の労働者を使用する商業、映画の製作の事業を除く映画演劇業、保険衛生業、接客娯楽業は1週間44時間


深夜労働とは、原則、夜10:00~朝5:00の労働のことをいいます。
労働させた場合、通常の賃金の25%増しの賃金を払わなければなりません。

振替休日とは、あらかじめ休日とした日に労働させ、代わりに他の労働日を休日とすることができる制度です。→ 詳しくはこちらへ
よく一般に使われている「代休」とは根本とは根本的に違います。
<例>

給料支払形態:月給制、週休2日(土を所定休日、日を法定休日)を所定休日、1日の所定労働時間を8時間で9:00~18:00(休憩60分)を通常勤務時間と仮定した場合、上記をまとめると下記のとおりとなります。


  1. 9:00~23:00まで労働させた場合
    18:00~22:00 →通常賃金×4h×1.25 + 22:00~23:00→通常賃金×1h×1.5
  2. 月曜日7時間労働、火曜日9時間労働、水~金各8時間労働の通常時間帯勤務
    月曜日→1h(8h-7h)分が欠勤控除(規定による)  火曜日→通常賃金×1h×1.25
    であり、月曜日と火曜日と相殺することはできません。
  3. 月曜日~土曜日まで各8時間の通常時間帯勤務
    土曜日→通常賃金×8h×1.25
  4. 月曜日~日曜日まで各8時間の通常時間帯勤務
    土曜日→通常賃金×8h×1.25
    日曜日→通常賃金×8h×1.35
  5. また、仮に1日の所定労働時間が7時間の場合、7時間を超えた時間は残業となりますが、週40時間を越えない範囲で、1日8時間労働までは25%の割増賃金は発生しません。

このように、残業時間と割増賃金の関係は、就業規則の記載内容と深くかかわっております。
サービス業や製造業では、深夜勤務を昼勤務と交代制を組んでいる会社もあります。
その場合、深夜労働の割増賃金、時間外労働の割増賃金の有無などがかかわってき、割増賃金額の計算も複雑になってきます。


モデル就業規則をよく吟味しないまま、適用させると、知らない内にサービス残業をさせていることになるかもしれなく、労使トラブルに発展しかねません。
労働基準監督署の是正勧告の対象となりかもしれません。
また、法律以上の残業代を支払っているケースも見受けられます。


労働時間と賃金は、労働条件の基礎ですので、会社の実情と残業時間把握の方法や休日、休憩をよく検討し、就業規則に記載される内容と法律を十分把握することが必要です。







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