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労使協定作成・締結のポイント
1)労使協定と就業規則との関係
就業規則を作成する過程で、労使協定という用語がしばしばでてきます。
就業規則とどうような関係があるのでしょう?
労使協定とは、従業員の過半数を代表する従業員と会社が合意して文書化したもののことです。
従業員代表者とは、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合は、労働組合となります。
効力としては、労働基準法上、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものです。
従って、労使協定を結んだからといって、従業員にその内容で働かせる義務を課すことはできません。そのため、その内容を実施するためには、就業規則での記載が必要となります。
2)労使協定が必要なケース
| 労使協定が必要となるケース |
届出の要否 |
| 労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することができる |
要 |
| 賃金の一部を控除して支払うことができる |
否 |
| 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することができる |
要 |
| フレックスタイム制を導入することができる |
否 |
| 1年以内の期間の変形労働時間制を導入することができる |
要 |
| 1週間単位の変形労働時間制を導入することができる |
要 |
| 一斉休憩原則の適用が除外される |
否 |
| 時間外・休日労働を行うことができる(36協定)【下記に詳細を説明してあります】 |
要 |
| 事業場外労働のみなし労働時間を定めることができる |
要 |
| 専門業務型裁量労働制を導入することができる |
要 |
| 年次有給休暇の計画的付与をすることができる |
否 |
| 有給休暇の期間について、標準報酬日額に相当する金額の賃金を支払わなければならない |
否 |
| 育児休業等対象者の除外ができる【下記に詳細を説明してあります】 |
否 |
| 介護休業等の対象者を除外できる【下記に詳細を説明してあります】 |
否 |
3) 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)
労働時間について、原則、1日8時間、週40時間を越えて働かしてはならないのが、労働基準法上の建前です。実際には、ほとんどあり得ないと思います。
その様な場合、この労使協定を締結して、労働基準監督署げ届出ることで、上記労働時間を越えて働かせることが可能となるものです。
<労使協定への記載内容>
- 時間外、休日労働させる必要のある具体的理由
例えば、「経理・総務・人事関連業務の時期的集中による多忙並びに月末月初め経理事務・年度末の決算業務のため」とか、「月末の受注集中による納期対応のため」 など
- 業務の種類
- 労働者の人数
- 1日および1日を越える一定期間の延長することができる時間
- 労働させることができる休日
- 有効期間
特に、1日を越える一定期間の延長することができる時間(残業時間)については、2段階で制限されております。
詳しくは、是正勧告の予防と実例を参照下さい。
4) 育児休業等に関する労使協定
(1)育児休業の場合、下記の従業員は、育児休業対象者の対象となりません。
- 日々雇用される従業員
- 期間を定めて雇用される従業員。ただし、
- 申出時点において、継続雇用期間が1年以上あること
- 子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれ、子が2歳になるまでに雇用関係が終了しないことが明らかでないこと
上記に加え、下記の従業員は、労使協定を結ぶことを条件に、対象から外すことができます。
- 雇用された期間が1年未満の従業員
- 配偶者が常態として子を養育出来、産前6週間(多胎妊娠は14週間)または産後8週間以内でない従業員
- 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(2)育児のための短時間勤務の場合、下記の従業員は、育児短時間勤務に対象とはなりません。
- 申出の日から1 年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 一週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(3)小学校に入学までの子を養育する従業員(期間雇用者含む)は、申し出ることに傷病にかかった子の世話をするための
看護休暇を年に5日取得できる。
ただし、労使協定を結ぶことを条件に、
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
- 継続雇用6カ月未満の従業員
を看護休暇取得の対象から外すことができます。
5) 介護休業等に関する労使協定
(1)介護休業の場合、下記の従業員は、育児休業対象者の対象となりません。
- 日々雇用される従業員
- 期間を定めて雇用される従業員。ただし、
- 申出時点において、継続雇用期間が1年以上あること
- 子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれ、子が2歳になるまでに雇用関係が終了しないことが明らかでないこと
上記に加え、下記の従業員は、労使協定を結ぶことを条件に、対象から外すことができます。
- 雇用された期間が1年未満の従業員
- 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(2)介護のための短時間勤務の場合、下記の従業員は、育児短時間勤務に対象とはなりません。
- 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 一週間の所定労働日数が2日以下の従業員
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