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事例その1:就業規則と試用期間中の解雇
【就業規則や社内規程への対応】
試用期間中の社員の本採用を拒否することは、正社員を解雇するより会社の裁量が多く認められているとされておりますが、実務は、社員を解雇するのに近い合的理由と社会的正当性が必要です。
また、試用期間中の従業員であっても、14日を超えていれば、解雇予告手当が必要となります。
勤務成績・勤務態度不良を理由とする場合、何をもって労働能力不足と判断するかを就業規則にも明確にしておくとともに、会社による訓練及び他業務への配転可能性などの解雇回避努力が問題となります。
仕事に対する意欲不足や勤務態度不良に対し、再三、注意、指導等によって会社でできうる適切な管理や処置とその記録が重要です。
採用時などに、就業規則を説明しておくことも有効な方法です。
ひとつの方法として、就業規則に個人記録台帳をリンクさせ、かつ、社内規程で『個人記録台帳規定』を作成することがあげられます。
もちろん、この社内規程は、就業規則と台帳とリンクさせて、確実に実施できるように運用することによって効果があらわれます。
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