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事例その3:就業規則と制裁規定を具体的に運用する方法
【就業規則や社内規程への対応】
何回注意しても改善されなければ、その都度始末書を提出させ、記録しておくことが必要です。そしてその理由を明確にし、会社として協力できることがあるかないかを判断します。
情状酌量の余地がなければ、減給や降格処分を課すこととなります。
もちろん、これら一連の経緯も含めて記録を保管しておくことが重要です。
それでも治らなければ、はじめて解雇の妥当性が生じます。
というのが、正当な制裁方法であり、通常、就業規則に記載されている内容です。
現実問題として、始末書を書くケースや減給、出勤停止とったことを課すことは、非常に稀ではないでしょうか?かといって、何も記録しなければ、事実関係は分りません。
具体的な方法として、
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ありがちな問題に対しての運用手続きマニュアルの作成
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個人記録台帳の作成
などが考えられます。
もちろん、このようなマニュアルや台帳の作成は、就業規則の条文に基づく処置とし、就業規則と有機的にリンクさせることが重要です。
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