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事例その3:就業規則と制裁規定を具体的に運用する方法


遅刻が多い、何回注意しても適当な言い訳で改善の余地がないなど勤務態度に問題がある社員への対応のケース


【就業規則や社内規程への対応】
何回注意しても改善されなければ、その都度始末書を提出させ、記録しておくことが必要です。そしてその理由を明確にし、会社として協力できることがあるかないかを判断します。
情状酌量の余地がなければ、減給や降格処分を課すこととなります。

もちろん、これら一連の経緯も含めて記録を保管しておくことが重要です。
それでも治らなければ、はじめて解雇の妥当性が生じます。
というのが、正当な制裁方法であり、通常、就業規則に記載されている内容です。

現実問題として、始末書を書くケースや減給、出勤停止とったことを課すことは、非常に稀ではないでしょうか?かといって、何も記録しなければ、事実関係は分りません。

具体的な方法として、
  • ありがちな問題に対しての運用手続きマニュアルの作成
  • 個人記録台帳の作成
などが考えられます。
もちろん、このようなマニュアルや台帳の作成は、就業規則の条文に基づく処置とし、就業規則と有機的にリンクさせることが重要です。




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