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事例その4:就業規則と短期間での入退社が多い場合の処置
【就業規則や社内規程への対応】
社会保険に加入しなくてよい条件とは、
- 他の従業員に対し、労働日数、労働時間がおおむね3/4未満の人
- 2ヶ月以内の雇用期間の人
- 日々雇入れられる人
です。
社会保険は、費用もばかにからないので、入社時は、2ヶ月以内の有期雇用契約を結んでおき、今後も働いてもらえそううだと判断できたら、3ヶ月目から社会保険に加入し、無期の雇用契約を結びなおす方法などが可能です。
雇用保険に関しては、週所定労働時間が20時間以上の労働の場合は加入しなくてはなりません。ただし、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人に関しては、1年以上の雇用が見込める場合とされているため、社会保険と同様な処置が可能となります。
長期雇用の確信が持てないなら、2ヶ月間の雇用契約書を確実に取り交わし、面接時に、「勤務態度や勤務成績を判断し、契約更新しないこともある」といった旨をきちんと話しておくことで解決できます。
そのための、就業規則への具体的対応としては、上記の契約内容と合致するように、解雇理由を明確にし、試用期間を設定することとなります。
また、どんな採用予定者へもこの様な方法が採れる訳でもありませんので、現実的に、様々な採用パターンに対応できるような就業規則への記載が重要です。
ちなみに、有期雇用を何度か繰り返していると、無期雇用契約とみなされる可能性がありますので、ご注意下さい。
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