|
|
 |
| HOME > 戦略的就業規則があったために会社を救った具体例 > 事例その5:就業規則と通勤手当等各種手当 |
事例その5:就業規則と通勤手当等各種手当
【就業規則や社内規程への対応】
通勤手当の有無や計算方法は、全く会社の独自で規定できます。また、自転車通勤者や徒歩通勤者に対して通勤手当を払う、払わないおよび計算方法も様々です。
就業規則には、通勤手当の計算方法や支払う通勤方法を明記および、通勤経路図の提出および変更時の届出を記載しておくことが必要です。
また、同時に、通勤経路図や、種変更届の書式を用意することとなります。
申請内容と実際が違い、その計算方法も規程にて明確になっていれば、不正受給といえます。従って、会社としては、就業規則に基づいて、制裁を課すこともできます。
また、過去に遡って、判明した差額分を返還させることもできます。
そこまでする必要はないと考えのでしたら、きちんと、規定を説明することで解決できます。
|
|
 |