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事例その6:就業規則と行方不明となった従業員
【就業規則や社内規程への対応】
この場合、本人に連絡がつかないため、いつまでも放置しておく訳にはいけません。
従って、解雇か退職とするしかありません。
解雇の場合、解雇の効力が発生するには、その意思が本人に到達する必要があります。
行方不明者の場合、本人へ到達することがありませんので、法律的には、裁判所の許可を得て、公示の方法をとることとなりますが、現実的ではありません。
従って、就業規則には、一定期間の無断欠勤者や行方不明者を退職することができるよう、適切な記載をする必要がでてきます。
就業規則にこの記載がない状態で、後に出社してきて、退職なり解雇に対し、解雇予告手当の要求、残った年次有給休暇取得の要求、退職金の要求をされた場合に対応できなくなります。
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