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事例その9:就業規則と定年延長等継続雇用への対応
【就業規則や社内規程への対応】
就業規則を下記のいずれかに変更する必要があります。
- 定年条文の削除
- 定年を段階的に延長(62歳~65歳)
- 希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
- 60歳定年を超えて継続雇用する従業員とそうでない従業員とを区分けする基準の記載
(労使協定が困難な場合)
詳細は、定年延長に関する法律概要をご覧下さい。
これまでの事例の他にこんな事例にも対応する必要があります。
↓
その1:Aさんは他の従業員とそりが合わなくて、いつも1人でいる。
ある日、「同僚と仲良くやってくれ」と注意したところ、「辞める」と言ってそのまま帰ってしまい、翌日から出勤しなくなった。
その1週間後、労働基準監督署から「Aさんは、解雇させられたにもかかわらず、会社は解雇予告手当を払ってくれないと訴えている。」と呼び出しをくらってしまった。
どうなっているのか?と同時に怒りを抑えきれない。
その2:出勤簿の終業時刻と実際の退社時刻が大きく違っている。
だいたいは、仕事を終えた後、同僚が仕事を終えるのを待つため、パソコンやインターネットで時間をつぶしているのが実態。
しかし、退職した従業員から、出勤簿の終業時刻と実際の退社時刻分の残業代が払われていないと請求され、労働基準監督署から調査が入ってしまった。
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