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0009 料金表 fukuta 2007-06-07T11:29:05+09:00
人事制度Q&A http://www.fukuta.info/contents/2007/02/qa.html 人事制度について
【Question1】
経営陣より、現在の家族的雰囲気を残した上で、単に勤続年数によって基本給が高いといった現状を変えたい。また、必要であれば賃金を下げることも制度として取り入れたい、などの多くの要求をされる。
(総務責任者の方より)
【Answer】
膨大な時間とコストをかけるため、それに見合う結果を出さなくてはならないのは当然のことです。
設計段階、製造段階から多くの人を巻き込み、都度、進捗状況をアナウンスすることが重要です。
また、評価方法も、出来る限りオープンにし、客観的に実施されていることが認識できるような制度設計をする必要があります。

【Question2】
従業員に人事制度の意義と仕組みを話しても、これまで同様大して変わらないと腹をくくられてしまう。特に高齢従業員に多い。
【Answer】
人事制度は、あくまでもシンプルに内部の人が主体となって設計することが重要です。(決して難しいものではありません。)
しかし、制度設計の基本的なスキルや製造段階における公開方法など、気をつけなければならないことはあります。
また、腹をくくられてしまうケースで多いのは、以前に人事制度の導入失敗経験があったり、制度設計・製造責任者にしっかりとした自信がないケースに多いと感じます。
しっかりと制度を根付かせるため、コンサルタントの存在意義があるのだと思います。

【Question3】
人事制度は、どこまで公開すればいいのか。賃金表まで?
人事考課の項目まで?考課手順まで?
【Answer】
理想的には、全てを公開することです。
賃金表、人事考課項目、考課手順(方法)およびフィードバックです。
経験のない会社にとっては抵抗があるかもしれませんので、最初は可能な範囲でもよいと思います。
しかし、限定公開ですと、当初期待した効果は得られません。
序々に公開範囲を広げて、最終的に全てを公開するようとの心構えは必要です。

【Question4】
人事制度の評価によって、多少の賃金格差をつけることが、本当に、モチベーションup⇒経営に貢献につながるのだろうか。
また、制度の成果を、どのように測定すればよいのだろうか。
【Answer】
人事制度とは、その職場で好業績を挙げている人のやり方や態度を人事考課項目にアレンジし、職場全体に広める教育を継続指導することにより、会社業績を向上させることを目的とするものです。
その人事考課項目に対し、結果どうであったか(管理職であれば指導結果)に基づいて、賃金や処遇に変化をもたせようとするものです。
従って、人事考課項目は変化させていくものです。
また、人事制度の会社業績に対する効果測定方法としては、労働分配率の継続分析が一般的です。

【Question5】
目標管理の、目標とする項目がいつも似たりよったりとなり、形骸化を恐れている。
【Answer】
個人目標は、会社目標⇒部門目標の数値やゴールイメージ、期限等を遂行するためのものであるはずです。会社目標⇒部門目標が明確であれば、形骸化することはないと考えます。
また、会社規模や職場によっては、個人目標まで落とし込まずに、部門(職場)目標までで十分のケースもあります。

【Question6】
人事制度を定着させるための、人事考課をどのようにすすめ、どのようにフィードバックしたらいいのだろう。
【Answer】
人事制度の大きな目的のひとつは、上司と部下と仕事のやり方を話し合う内容と機会を定期的に定型的に設けることにあります。
人事制度は、人事評価基準に従って、その進捗状況を頻繁に確認しあい、修正していくコミュニケーションツールともいえます。
そして、期末に、多くの人(管理職)が参加して、評価項目と結果を相互に検討しあい、場合によっては、評価項目と基準を見直しながら、会社にあった制度へと高めていくことが重要です。
従って、フィードバックは、検討会議の内容を伝えるだけです。

【Question7】
他社より引き抜きのオファーをされた優秀な従業員には、どうしても、同職務で同世代より高額な給料にならざるを得なくなるが、そんなことは公開できない。
当社では人事制度の導入は困難なのだろうか。
【Answer】
従業員が辞めると言ってきたら、当然、優秀であれば引きとめるでしょうが、賃金条件交渉は絶対にしないことがポイントです。
しっかりした人事制度があれば、その制度に基づいて賃金判断をし、個別交渉には応じないことです。
長い目でみれば、安心して働けて、合理的な評価制度があれば、優秀な従業員が残り、賃金のみを労働条件と捕らえる従業員は居なくなります。

【Question8】
人事制度が、人材育成につなげることになるのだろうか。
【Answer】
人事制度と人材育成とは、原則別の問題ですが、どのような人に、どのような結果を期待するため、どのような教育をするのかをといった、人材育成計画を明確にするために、人事制度とリンク付けさせると効率的です。

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0005人事・労務Q&A fukuta 2007-02-12T11:29:11+09:00
短時間労働者雇用管理改善等助成金(パートタイム助成金) http://www.fukuta.info/contents/2007/02/post_37.html 【短時間労働者雇用管理改善等助成金】 (最大170万円)
●人事制度作成をご検討の方
●以前作った人事制度を見直そうとされている方
●人事制度の運用にお困りの方
●人事制度に思った効果を感じられていない方
●人事制度作成、見直しにかかる費用と手間と効果の費用対効果で結論が出ない方


といった方に最適な助成金です。
ぜひ、このご紹介を機に、本当に会社の成長と組織の強化に貢献できる制度作りを強くおすすめいたします。

パートタイム労働者の雇用管理の改善のために、パートタイム労働者と正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主がもらえる助成金です。
※パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所の正社員に比べ短い労働者のことであり、「パート」「アルバイト」「契約社員」等の呼び方によって取扱いは変わりません。

≪もらうことのできる事業主≫
もらうことのできる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

1.労災保険及び雇用保険の適用事業主。
2.労働保険料を支払っていること。

≪助成金メニューと金額≫
この助成金には、下記のメニューが用意されております。

(1)評価・資格制度(共通) 50万円

  • パートタイム労働者に対し、3区分以上で、その基準が明確に定められている評価・資格制度を作成し、通常の労働者と共通の制度を労働協約又は就業規則に定めること。
  • 上記の制度によって、パートタイム労働者の職務又は職能の序列に対応した格付けがおこなわれており、その格付け区分に応じて賃金等の処遇が定められていること。
  • 上記の評価・資格制度等の制度をパートタイム労働者に適用すること。

のいずれかにも該当すること。

(2)評価・資格制度(パート) 30万円

  • パートタイム労働者にたいし、3区分以上で、その基準が明確に定められている評価・資格制度を作成し、通常の労働者と共通の制度を労働協約又は就業規則に定めること。
  • 上記の制度によって、パートタイム労働者の職務又は職能の序列に対応した格付けがおこなわれており、その格付け区分に応じて賃金等の処遇が定められていること。
  • 上記の評価・資格制度等の制度をパートタイム労働者に適用すること。

のいずれにも該当すること。

(3)転換制度  30万円

  • パートタイム労働者を、通常の労働者(労働契約期間の定めがない者に限る)に転換する制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化すること。
  • 転換制度の制度を適用されたパートタイム労働者がみえること。

のいずれにも該当すること。

(4)短時間正社員制度  30万円

  • 通常の労働者と比較し1週間の所定労働時間が1割以上短く、労働契約期間の定めがなく、時間当たりの基本給の水準が、同種の業務に従事する通常の労働者と同等以上である短時間性社員制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化すること。
  • 短時間正社員制度の制度を適用された当該制度の対象者(パートタイム労働者、通常の労働者、新規雇入れ、その他から短時間正社員になった者)がみえること。
        

のいずれにも該当すること。

※パートタイマーから短時間正社員になる場合だけでなく、正社員や有期契約社員から短時間正社員になる場合や、採用時から短時間正社員という場合も対象となります。

(5〉教育訓練  30万円

  • パートタイム労働者に対して、次のいずれにも該当する教育訓練等(教育訓練及び職業講習)を労働協約又は就業規則により新たに制度化し実施したこと。
  • 原則として、教育訓練等の内容(力リキュラムの内容、時間等)が通常の労働者に対するものと同様のものであり、OJTではないこと。
  • 教育訓練等を、2年間のうち、延べ30人以上のパートタイム労働者に対して実施したこと。

のいずれにも該当すること。

(6)雇用管理改善措置  30万円

  • 週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間より3/4未満のパートタイム労働者に対する次のいずれかの措置を労働協約又は就業規則により新たに制度化したこと。
    • 雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診
  • 上記の措置の制度をパートタイム労働者に適用すること。


次のいずれにも該当する事業主であること。ただし、上記(1)~(5)のいずれかの措置に関し本助成金を受給することが前提となります。


≪組み合わせ≫
1. 上記(1)と(2)はいずれかです。
2. 上記(6)は、(1)~(5)のいずれかをもらうことが必要です。
3. 従って、もらえる金額は30万円~170万円です。

●人事制度作成をご検討の方
●以前作った人事制度を見直そうとされている方
●人事制度の運用にお困りの方
●人事制度に思った効果を感じられていない方
●人事制度作成、見直しにかかる費用と手間と効果の費用対効果で結論が出ない方

といった方に最適な助成金です。
ぜひ、このご紹介を機に、本当に会社の成長と組織の強化に貢献できる制度作りを強くおすすめいたします。

これまで作成してきた制度をCDにてパッケージ化しておりますので、お問合せいただければ、プレゼンテーションにてデモ体験いただけます。
お問合せはこちらへ。

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0006人事制度 fukuta 2007-02-05T17:58:09+09:00
パートタイム助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金) http://www.fukuta.info/contents/2007/02/post_35.html 【パートタイム助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)】 (最大170万円)
●簡易的な賃金制度(処遇制度)があったらいいなと思われている方
●賃金制度(処遇制度)を見直そうとされている方


といった方に最適な助成金です。

パートタイマーの雇用管理の改善のために、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主がもらえる助成金です。
※パートタイマーとは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所の正社員に比べ短い労働者のことであり、「パート」「アルバイト」「契約社員」等の呼び方によって取扱いは変わりません。

≪もらうことのできる事業主≫
もらうことのできる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

1.労災保険及び雇用保険の適用事業主。
2.労働保険料を支払っていること。
3.パートタイマーがおり、半数以上が雇用保険に加入していること。
4.就業規則があること。
※上記3、4に該当していない場合でも、今後対応していくことで該当することも可能です。ご相談下さい。

≪助成金メニューと金額≫
この助成金には、下記のメニューが用意されております。
もらえる金額は、制度導入時とその6ヵ月後と2回に分けて申請することで、本来合計額の1/2ずつとなります。

メニュー もらえる金額
第1回目 第2回目 本来の合計額
(1)評価・資格制度(共通) 25万円 25万円 50万円
(2)評価・資格制度(パート) 15万円 15万円 30万円
(3)正社員転換制度 15万円 15万円 30万円
(4)短時間性社員制度 15万円 15万円 30万円
(5)教育訓練 15万円 15万円 30万円
(6)雇用管理改善措置 15万円 15万円 30万円
※したがって、もらえる金額は、上記(1)~(6)を組み合わせることで、合計30万円~170万円となります。

(1)評価・資格制度(共通) 50万円

  • パートタイマーに対し、3区分以上で、その基準が明確に定められている評価・資格制度を作成し、正社員と共通の制度を労働協約又は就業規則に定めること。
  • 上記の制度によって、パートタイマーの職務又は職能の序列に対応した格付けがおこなわれており、賃金等の処遇が定められていること。
  • 上記の評価・資格制度等の制度を正社員およびパートタイマーに適用すること。

のいずれかにも該当すること。

(2)評価・資格制度(パート) 30万円

  • パートタイマーにたいし、3区分以上で、その基準が明確に定められている評価・資格制度を作成し、その制度を労働協約又は就業規則に定めること。
  • 上記の制度によって、パートタイマーの職務又は職能の序列に対応した格付けがおこなわれており、賃金等の処遇が定められていること。
  • 上記の評価・資格制度等の制度をパートタイマーに適用すること。

のいずれにも該当すること。

(3)転換制度  30万円

  • パートタイマーを、正社員(労働契約期間の定めがない者に限る)に転換する制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化すること。
  • 転換制度の制度を適用されたパートタイマーいること。

のいずれにも該当すること。

(4)短時間正社員制度  30万円

  • 正社員と比較し1週間の所定労働時間が1割以上短く、労働契約期間の定めがなく、時間当たりの基本給の水準が、同種の業務に従事する正社員と同等以上である短時間性社員制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化すること。
  • 短時間正社員制度の制度を適用された当該制度の対象者(パートタイマー、正社員、新規雇入れ、その他から短時間正社員になった者)がいること。
      

のいずれにも該当すること。

※パートタイマーから短時間正社員になる場合だけでなく、正社員や有期契約社員から短時間正社員になる場合や、採用時から短時間正社員という場合も対象となります。

(5〉教育訓練  30万円

  • パートタイマーに対して、次のいずれにも該当する教育訓練等(教育訓練及び職業講習)を労働協約又は就業規則により新たに制度化し実施したこと。
  • 原則として、教育訓練等の内容(力リキュラムの内容、時間等)が通常の労働者に対するものと同様のものであり、OJTではないこと。
  • 教育訓練等を、2年間のうち、延べ30人以上のパートタイマーに対して実施したこと。

のいずれにも該当すること。

(6)雇用管理改善措置  30万円

  • 週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間より3/4未満のパートタイマーに対する次のいずれかの措置を労働協約又は就業規則により新たに制度化したこと。
    • 雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診
  • 上記の措置の制度をパートタイマー1名以上に適用すること。

次のいずれにも該当する事業主であること。


≪組み合わせ≫
1.上記(1)と(2)はいずれかです。
2.したがって、もらえる金額は、上記(1)~(6)を組み合わせることで、合計30万円~170万円となります。

●簡易的な賃金制度(処遇制度)があったらいいなと思われている方
●賃金制度(処遇制度)を見直そうとされている方


といった方に最適な助成金です。

これまで作成してきた制度をCDにてパッケージ化しておりますので、お問合せいただければ、プレゼンテーションにてデモ体験いただけます。
お問合せはこちらへ。

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0007助成金 fukuta 2007-02-05T17:55:20+09:00
中小企業子育て支援助成金 http://www.fukuta.info/contents/2007/02/post_7.html 中小企業子育て支援助成金は、育児・介護休業法に定められた育児休業、短時間勤務制度を実施し、実際に育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に、従業員100人以下中小企業事業主がもらえる助成金です。

≪もらうことのできる事業主≫
もらうことのできる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

1.常時雇用する労働者の数が100人以下の雇用保険の適用事業主。
2.行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。
3.労働協約又は就業規則に、育児休業や短時間勤務にかかわる規定をしていること。
4.平成18年4月1日以降、初めての育児休業取得者又は短時間勤務適用者が出たこと。
5.雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していう労働者が、下記の制度を利用したこと。
  • (1)育児休業取得者の場合
    • 平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
    (2)短時間勤務適用者の場合
    • 平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次の下記のいずれかの制度を利用したこと。
      • 1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度
      • 週の所定労働時間を10%以上短縮する制度
      • 週の所定労働日数を1日以上短縮する制度
≪ もらうことのできる額≫
育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額をもらうことができます。

1人目 育児休業 100万円
短時間勤務
利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円
6か月以上1年以下  60万円
1年超2年以下    80万円
2年超       100万円

2人目 育児休業 60万円
短時間勤務
利用期間に応じ、20万円、40万円又は60万円
6か月以上1年以下  20万円
1年超2年以下    40万円
2年超       60万円

お問い合わせは、こちらから ]]>
0007助成金 fukuta 2007-02-05T17:04:27+09:00
xzczxc http://www.fukuta.info/contents/2007/01/xzczxc.html cxzczxczx

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fukuta 2007-01-23T08:54:06+09:00
セミナー講師実績 http://www.fukuta.info/contents/2007/01/post_6.html 【セミナー講師実績】
・派遣業向け 個人情報保護対策セミナー(自主開催)
・派遣業向け 個人情報保護対策インターネットセミナー(自主開催)
・労働トラブルから経営者を守る最新の就業規則とは(名古屋商工会議所主催)
・定年引上げ等義務化への戦略的高年齢者雇用対策 (自主開催 全4回)
・経営者必聴セミナー このままの就業規則では会社が危ない!(三井住友きらめき生命主催)
・中小企業への目標管理制度導入の有効性(社労士1000万円プレーヤー実践研究会主催)
・退職金制度の移行問題(社労士1000万円プレーヤー実践研究会主催)
・人を活かし強い会社を造る最強の就業規則とは(名古屋商工会議所)
・企業防衛のための就業規則って何だろう?
 ~職場のトラブル実例による正しい従業員への対処法~(知立市商工会)
・残業時間の正しい計算方法 (NPOぼらんぽパーク)
・助成金の活用法とチェック項目(日動火災海上保険)

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0004活動実績 fukuta 2007-01-18T19:16:51+09:00
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0003プロフィール fukuta 2007-01-18T18:06:38+09:00
人事制度の効果測定 http://www.fukuta.info/contents/2006/06/post.html 「人事制度を作成して具体的に会社経営にどのように貢献しているのか」
「その制度作成に係る時間と費用と効果(費用対効果)があるのだろうか、あるとすれば、どのように測定すればよいのだろうか」
が、躊躇される主な原因ではないでしょうか?

まず考えられるのが、『人件費の削減』。しかし、これを目的にすると必ず失敗します。従業員のモチベーションが下がるからです。
人事制度の目的は、あくまでもモチベーション(やる気)を上げて、会社業績をよくすることです。その測定方法のひとつが、『労働分配率の改善』です。

   労働分配率=人件費/付加価値額 (※付加価値額=商品販売価格-外部購入費)

非常に大雑把な計算式は上記なのですが、労働分配率を下げるには、付加価値額を増やすか、人件費を下げることとなります。

人事制度は、結果はともかく、『人件費の削減』が目的ではないと言いました。
従って、付加価値額を増やす必要があります。
成果の上がっている方法を考え、実施している従業員を正しく評価し、そのような方法を共有・教育することで、全体のレベルを上げていくことで、付加価値額は増えていきます。

  • 評価項目を現場の従業員がすんなり理解できる文言にし、
  • その項目を正しく評価する方法を身につけて、
  • 適切に従業員にその評価をフィードバックする体制を整え、
  • フィードバック内容をフォローや指導のための、定期的な面談

を繰り返し、根気よく続けていくという、当り前のことをするだけです。

会社として組織的な指導なく、「がんばれ、がんばれ」と言ってもやる気にはなりません。
逆に、成果が上がればやる気になります。それに伴い、結果として賃金が増えることが望ましい姿ではないでしょうか。

従って、毎年、労働分配率を計測することで、人事評価の効果が測定できます。
そのためには、会社にとって、人件費としての上限・下限とその根拠をあらかじめ明確にしておく必要があります。

人事評価・賃金制度構築を考えている方はお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら



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0006人事制度 fukuta 2006-06-20T12:04:17+09:00
人事制度と人材育成 http://www.fukuta.info/contents/2006/06/post_21.html 人事考課基準には、業績評価、意欲態度評価、能力評価の3つがあります。
業績評価については、私の場合、会社に合わせた目標管理制度をお勧めしているのですが、意欲態度評価と特に能力評価は、各部署の現場に則した評価項目を記載するべきです。

例えば、一般的な、

【業務知識 担当する仕事をする上で、必要な基礎知識、実務知識、専門知識、関連知識】

がどうであったか。
という一般的な評価項目の場合、具体的にどのように評価したらよいか分からないし、人によって大きくばらつきが生じることとなります。

そこでよくあるパターンが、会社全体の職務とそれに対応する作業を明細化した「職務分析表」が挙げられます。
しかし、私も常々疑問に感じていたのですが、この作業をおこなうのに膨大な時間と労力がかかるにもかかわらず、実際の仕事は目まぐるしく変化しているのです。
そのような現状で、上記のような分析をしたところで、数年で陳腐化してしまいます。
会社の従業員に期待する業務も状況に応じて変化するのが普通です。
結果として、膨大な労力と時間に見合った作業とはいえません。
それこそ、人事制度の費用対効果上、大問題といえます。

だったら、このような職務分析をせずに、その時々に、各部門の各役職の人ごとに、必要な業務知識を評価項目として評価するのが適切ではないでしょうか。
こうして、必要に応じて、評価項目を短時間で効率的に変更でき、できる限り、現場に則した言葉で評価できる制度が”いい制度”なのです。
そして、会社の成長とともに、評価の質も向上していくことが理想です。

そのような場合、目標管理シートまたは能力評価項目として、部下の育成を上げ、具体的な達成数値(または客観的な評価基準)を記載し、期末評価を実施することで、人事評価と人材育成をリンクさせることができます。
もちろん、毎月、具体的な達成数値(または客観的な評価基準)の進捗状況を把握し、指導することが前提となります。

人事評価・賃金制度構築を考えている方はお気軽にお問い合わせ下さい。
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0006人事制度 fukuta 2006-06-20T10:30:06+09:00
当事務所の制度設計方針 http://www.fukuta.info/contents/2006/06/post_2.html 簡単に評価でき、かつ従業員とのコミュニケーションを活発化させる制度を目指します。

主な方針

  • 人事制度作成にかかわる、費用対効果を具体的数値で計測できる制度の作成
  • ヤル気のある従業員の給与を上げ、そうでない従業員を下げ、総人件費を将来的に削減
  • 従業員との前向きなコミュニケーションをシステム化させる仕組み作り
  • 会社への業績貢献を具体的に把握する仕組み作り
  • 中小企業でも導入できる、アレンジした目標管理制度の導入
  • 将来の人件費を予測できる仕組み作り
  • 従業員説明会の実施

【人事評価・賃金制度コンサルの実際の一例】


STEP1 現状確認
    ↓
STEP2 現状把握
    ↓
STEP3 仕事の実態調査
    ↓
STEP4 役割等級フレームの設計
    ↓
STEP5 賃金表の設計
    ↓
STEP6 人事考課基準の設計
    ↓
STEP7 各人への当てはめ
    ↓
STEP8 従業員説明用資料作成
    ↓
STEP9 就業規則の変更・届出

STEP1 現状確認

下記のような書類をご提出いただき、現状を分析致します。
  1. 現行の組織図
  2. 会社方針
  3. 現行役職体系と資格制度
  4. 就業規則、賃金規程
  5. 給与台帳
  6. 現在の人事考課(人の評価)基準
  7. その他

STEP2 現状把握

  1. 従業員一覧表から、現状の特徴を把握

STEP3 仕事の実態調査

  1. 各部署、各役職のキーマンをピックアップし、仕事に関するヒアリング
  2. 職務ヒアリング書の作成

STEP4 役割等級フレームの設計

  1. 役職制度を見直す。
  2. 各職群における役職の相互の位置づけをする。
  3. 役職ごとの仕事役割表を作成する。

STEP5 賃金表の設計

  1. 手当等の賃金体系を見直す
  2. 各等級の上限・下限範囲を設定
  3. 初任等級と昇格表を作成
  4. モデル賃金カーブの検討

STEP6 人事考課規準の設計

  1. 業績評価基準の検討
    「目標管理制度」の導入をおすすめ致します。
  2. 意欲態度評価と能力評価基準の検討

STEP7 各人への当てはめ

  1. 各人の新たな等級を設定
  2. 各人を新賃金表へ当てはめ
  3. 調整

STEP8 従業員への説明用資料作成

特に金額が下がる人にとっては重大な問題です。
今はよくても将来トラブルとなることも考えられますし、モチベーションが下がってしまっては改革の意味もなくなってしまいます。
従って、十分説明し、同意を得なければなりません。
そのような、同意を得やすい説明のアドバイスをさせていただきます。

STEP9 就業規則の作成・届出

賃金制度を構築しますと、各種手当の統廃合や金額の見直しや時間外労働手当の計算方法などが変更となり、就業規則の付属規程である賃金規程を変更することとなります。
また、人事評価制度を構築しますと、会社が今後求める人材像が明確になり、会社内の労務管理等のあり方も再検討するととなり、必然的に就業規則を変更することとなります。

≪賃金体系イメージ≫
image11.gif

≪人事評価項目のウェイトイメージ≫
    等級
管理職


第6等級
第5等級
第4等級
一般職


第3等級
第2等級
第1等級
評価ウェイト
業績評価 能力評価 行動評価
業績評価 能力評価 行動評価
業績評価 能力評価 行動評価
業績評価 能力評価 行動評価
業績評価 能力評価 行動評価
能力評価 行動評価

人事評価・賃金制度構築を考えている経営者の方はお気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら


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0006人事制度 Melody 2006-06-01T21:51:43+09:00
派遣業向け個人情報漏えい対策構築ツール http://www.fukuta.info/contents/2005/12/post_15.html 規定・書式の作成から実務対策、情報漏洩対策はこれでバッチリ!!
社会保険労務士とプライバシーコンサルタントの共同開発
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CD-ROM による3つのアプローチ
  • 法律をきちっと理解
  • とりあえず必要な規程・書式を作成
  • 個人情報の洗い出しから実務的対策を

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個人情報保護法施行後も個人情報の漏洩は後を絶ちません。
経済産業省は安全管理措置に対する自主基準を作成。2006 年度中には国の調達条件にするとして、企業へ安全対策を早急 に求めています。いよいよ個人情報保護体制構築が必須となります。

一般論で個人情報保護法が理解できても、実際対策となるとよく わからないという声を聞きます。そこで、本ツールは業種に特化した 対策ツールの第一弾、「派遣業向け」ツールです。

派遣業は、派遣登録者の個人情報を扱う上で注意すべき点が多々 あります。法律に対応済みの規程や書式を収録。購入したその日か ら体制構築ができます。派遣登録者の個人情報を守るのは必須。 個人情報保護体制のない企業への登録を拒否する派遣登録者もいるといいます。早めの対策をお奨めします。

【派遣業向け体制構築ツールの特色】

★CD-ROMを起動。画面に従って入力を進めるだけで必要な規定や書式が完成!

★CD-ROMに従った“3つのアプローチ”!!
個人情報保護法の理解、規程や書式の作成と運用、個人情報の洗い出しと整理

★コンサルタントと社会保険労務士のノウハウを収録!!!

tool_phot.jpg CD-ROMをインストールし、貴社仕様に若干修正するだけで、
個人情報漏えいの社内構築ができます。

【パッケージの内容】

派遣業向け規定集

* 個人情報適正管理規程
* 社員個人情報取扱規程
* 開示請求規程
* 開示等の請求に対する手続きマニュアル

派遣業対応済み書式集

* 労働契約書
* 誓約書
* 各種変更届
* 派遣元管理台帳
* 派遣労働者登録申込書
* 労働派遣契約書
* 派遣先への通知書
* 退職届
* 業務委託契約書
* 秘密保持契約書
など

実務対策編

* 個人情報取り扱いオーバービューの作成
* 個人情報調査票
* 個人情報取り扱いフロー
* 個人情報管理台帳

価格 9,800円(税込)
●CD-ROM 1枚
●電話30分相談券付
           
  オプション
★特製バインダー資料 1冊 5,250円(税込)
★メールフォローサービス(6ヶ月間) 10,500円(税込)

※上記価格は送料込みの価格です。お申込み後、お振込先をメールにてお知らせいたします。お振込みが確認でき次第送付さていただきます。

単なる書式集ではありません。

サンプルCD-ROMで内容の確認をして頂けます。 申込みはこちらへ
へ ※必ず、サンプルCD-ROMご希望、ご購入のいずれかをご記載下さい。

☆共同開発者☆
有限会社インプルーブ
      担当:大畑 
電話:052-219-5068 FAX:052-219-5097

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0008人材派遣業向けサポート fukuta 2005-12-17T11:37:47+09:00
福田社会保険労務士事務所の顧問契約のメリット http://www.fukuta.info/contents/2005/12/post_25.html 当事務所と顧問契約を結ぶメリットは以下のとおりです。


  1. 会社や従業員の異動があるごとに、迅速、適切に処理できます。
    手続きや、登録など、日々の活動の中で、多くの事務手続きが発生します。
    しっかり、法律を遵守することで安心がもたらされます。
    また、手続きが簡単になって、有能な従業員を直接部門にまわすことができ、業績に貢献できます。
    給与計算を委託される場合も同じことがいえます。

  2. 情報の一元化によって処理が簡素化され、事務処理が効率かされます
    従業員を新規採用したり、退職があったり、および賃金、住所や氏名の変更などの都度必要な手続が発生するのですが、前に同日人物で何らかの手続きをしていた場合、あらためて確認する手間が省けて、非常に簡素化することができます。
    このことは、労働保険(雇用保険、労災保険)料や社会保険(厚生年金保険、健康保険)料を計算する際にも同じことがいえます。
    給与計算も委託されますと、いっそう簡素化されます。

  3. 法律改正へ貴社に適した対応ができます
    「ウチは総務部や人事部あるから大丈夫」と思われていませんか?
    労働基準法をはじめとして、労働・社会保険関係、労務管理関係の法律は主なものでも20くらいあり、いままで適用された内容が来月から変更になることもしばしばです。
    顧問契約のメリットのひとつとして、新しい法律や法改正情報は内容をお知らせいたします。
    しかし、実際はお知らせだけでは不十分であり、最新の法律に適合した状態を御社の実務や規程まで具体的に反映させなければ意味ありません。
    このようなことを日々業務として専門に扱っている当事務所にお任せ頂くほうが確実ですし、総務部や人事部の方が、本来の業務に専念できると思われます。

  4. 賃金やボーナスの世間の相場がわかります
    貴社の依頼により、賃金やボーナスが世間的にどの水準なのかを様々なデータより選択してお知らせすることができます。
    これにより、昇給やボーナスの金額を決める判断基準のひとつとしてご利用いただけます。

  5. 他社の事例がわかりまる
    変形労働時間制や裁量労働制の時間外労働時間手当の算出方法等、本当にこれでいいのかどうかイマイチ不安なことがございませんか?福田社会保険労務士事務所の顧問契約の大きなメリットとして他社の事例に基づいてご説明することにより、不安を解消していただけます。

  6. 労働基準監督署との折衝
    労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所との折衝を行います。
    特に、労働基準監督署との折衝はは起こりえます。
    詳しくは、是正勧告対策サポートをご覧下さい。

  7. 従業員とのトラブルをサポートします
    退職・解雇の問題、突然会社に来なくなった、遅刻・早退が非常に多い、セクハラ問題となっているなど、問題社員に対する様々なトラブルへのサポートをいたします。
    また、トラブルではないが、おこる可能性があるとか、予防としての一般的な実務対応法を知っておきたいなどに対してご回答いたします。
    福田社会保険労務士事務所は、法律、施行規則、判例、実例にもとづき、貴社にとってもっともよいと思われる方法をご提案いたします。
    労使トラブルを予防、また、早期への解決にお役にたてることができます。

  8. 助成金のサポートをいたします。
    貴社に適した助成金の提案を致します。
    助成金は、専門家でないとどんな種類があるか把握することが難しいため、助成金に強い当事務所がご提案致します。
    ※助成金は成功報酬で別料金となります。(助成金の種類によって異なりますが、もらえた金額の15%~20%が報酬の目安です。)

まずはご相談下さい。 お問い合わせはこちらへ。


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0001月極め顧問サービス fukuta 2005-12-09T16:40:15+09:00
労務管理効率化サポートプラン http://www.fukuta.info/contents/2005/12/post_33.html
  • 労働・社会保険の事務手続き代行プラン
    労働・社保険関連の手続きは、予想以上に多いことをご存知でしょうか?
    新規採用、退職、給与変更、ボーナスの支払い、病気やケガでの欠勤、住所・氏名変更など、人が動くたびに、会社は、手続きをしないといけません。そんな手続きを、まとめて解消して頂けます。
    また、貴社の事務手続きを無駄なく、スピーディーに行い、事務処理コストを削減いたします。
    目安: 年間で3人~5人の従業員の出入りがある会社様

  • 給与計算代行プラン
    給与計算を代行いたします。賃金締め日から支給日まで、極端に忙しくなり、通常業務に支障をきたさないために、夜遅くまで残業させている会社様も多いと思います。
    そんな不安を、まとめて解消して頂けます。
    守秘義務契約を締結し、給与計算業務をアウトソーシングしていただくことで、スピーディーで正確か業務処理をおこないます。タイムカードの読み取りから致しますので、貴社はタイムカードの入力作業のみとなり、事務処理コストを削減致します。
    また、上記1.のプランと併せて委託されますと、情報が一元化されるため、賃金変更にかかわる労働・社会保険手続きの必要性を当事務所にて判断できるので、非常に迅速・適確におこなうことができます。
    目安: 賃金締め日から金融機関振込み日まで7日以上可能である会社様

  • ネット労務管理相談プラン
    会社における、労災事故、労務管理、例えば、問題社員への対応、法改正の実務対応、退職・解雇、労働・社会保険の手続きなどの疑問に対し、メールにてのご依頼に応じて、随時、メールにて迅速にご回答するものです。場合によっては、電話、FAXでもご対応致します。
    貴社を訪問することがありませんので、格安でご利用いただけます。
    差し迫った必要性はないが、専門家に、何か気になったときに気軽に尋ねることができる体制を整えておきたいといった会社様に有効かと思います。
    目安: 従業員数が10人未満の会社様または相談頻度が比較的少ない会社様

  • 訪問労務管理相談プラン
    業務内容としては、上記3.のプランの内容を、メール、電話、FAX以外にも、原則、月1回ご訪問して打ち合わせいたします。これは、貴社が気づかなかった問題点を発見し、すぐに対策を採ることを目的としております。
    また、労働基準監督署やハローワーク、社会保険事務所の折衝にも対応いたします。
    目安: 従業員数が10人以上の会社様または相談頻度が比較的多い会社様

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    fukuta 2005-12-06T23:09:16+09:00
    福田社会保険労務士事務所の顧問契約のメリット http://www.fukuta.info/contents/2005/12/post_26.html
    1. 会社や従業員の異動があるごとに、法律にのっとって処理をしなくてはなりません。
      手続きや、登録など、日々の活動の中で、多くの事務手続きが発生します。
      しっかり、法律を遵守することで安心がもたらされます。
      また、手続きが簡単になって、有能な従業員を直接部門にまわすことができ、業績に貢献できます。
      給与計算を委託される場合も同じことがいえます。

    2. 情報の一元化によって処理の簡素化
      従業員を新規採用したり、退職があったり、および賃金、住所や氏名の変更などの都度必要な手続が発生するのですが、前に同日人物で何らかの手続きをしていた場合、あらためて確認する手間が省けて、非常に簡素化することができます。
      このことは、労働保険(雇用保険、労災保険)料や社会保険(厚生年金保険、健康保険)料を計算する際にも同じことがいえます。
      給与計算も委託されますと、いっそう簡素化されます。

    3. 法律改正への対応
      「ウチは総務部や人事部あるから大丈夫」と思われていませんか?
      労働基準法をはじめとして、労働・社会保険関係、労務管理関係の法律は主なものでも20くらいあり、いままで適用された内容が来月から変更になることもしばしばです。
      顧問契約のメリットのひとつとして、新しい法律や法改正情報は内容をお知らせいたします。
      しかし、実際はお知らせだけでは不十分であり、最新の法律に適合した状態を御社の実務や規程まで具体的に反映させなければ意味ありません。
      このようなことを日々業務として専門に扱っている当事務所にお任せ頂くほうが確実ですし、総務部や人事部の方が、本来の業務に専念できると思われます。

    4. 賃金やボーナスの世間の相場がわかる
      貴社の依頼により、賃金やボーナスが世間的にどの水準なのかを様々なデータより選択してお知らせすることができます。
      これにより、昇給やボーナスの金額を決める判断基準のひとつとしてご利用いただけます。

    5. 他社の事例がわかる
      変形労働時間制や裁量労働制の時間外労働時間手当の算出方法等、本当にこれでいいのかどうかイマイチ不安なことがございませんか?福田社会保険労務士事務所の顧問契約の大きなメリットとして他社の事例に基づいてご説明することにより、不安を解消していただけます。

    6. 労働基準監督署との折衝
      労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所との折衝を行います。
      特に、労働基準監督署との折衝はは起こりえます。
      詳しくは、是正勧告対策サポートをご覧下さい。

    7. 従業員とのトラブルをサポートします
      退職・解雇の問題、突然会社に来なくなった、遅刻・早退が非常に多い、セクハラ問題となっているなど、問題社員に対する様々なトラブルへのサポートをいたします。
      また、トラブルではないが、おこる可能性があるとか、予防としての一般的な実務対応法を知っておきたいなどに対してご回答いたします。
      福田社会保険労務士事務所は、法律、施行規則、判例、実例にもとづき、貴社にとってもっともよいと思われる方法をご提案いたします。
      労使トラブルを予防、また、早期への解決にお役にたてることができます。

    8. 助成金のサポートをいたします。
      貴社に適した助成金の提案を致します。
      助成金は、専門家でないとどんな種類があるか把握することが難しいため、助成金に強い当事務所がご提案致します。
      ※助成金は成功報酬で別料金となります。(助成金の種類によって異なりますが、もらえた金額の15%~20%が報酬の目安です。)
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    fukuta 2005-12-06T23:02:27+09:00