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中小企業子育て支援助成金

【中小企業子育て支援助成金】
中小企業子育て支援助成金は、育児・介護休業法に定められた育児休業、短時間勤務制度を実施し、実際に育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に、従業員100人以下中小企業事業主がもらえる助成金です。

≪もらうことのできる事業主≫
もらうことのできる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

1.常時雇用する労働者の数が100人以下の雇用保険の適用事業主。
2.行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。
3.労働協約又は就業規則に、育児休業や短時間勤務にかかわる規定をしていること。
4.平成18年4月1日以降、初めての育児休業取得者又は短時間勤務適用者が出たこと。
5.雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していう労働者が、下記の制度を利用したこと。
  • (1)育児休業取得者の場合
    • 平成18年4月1日以降、6か月以上の育児休業を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
    (2)短時間勤務適用者の場合
    • 平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6か月以上次の下記のいずれかの制度を利用したこと。
      • 1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度
      • 週の所定労働時間を10%以上短縮する制度
      • 週の所定労働日数を1日以上短縮する制度
≪ もらうことのできる額≫
育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額をもらうことができます。

1人目 育児休業 100万円
短時間勤務
利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円
6か月以上1年以下  60万円
1年超2年以下    80万円
2年超       100万円

2人目 育児休業 60万円
短時間勤務
利用期間に応じ、20万円、40万円又は60万円
6か月以上1年以下  20万円
1年超2年以下    40万円
2年超       60万円

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