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パートタイム助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)

【パートタイム助成金(パートタイマー均衡待遇推進助成金)】 (最大220万円)
●簡易的な賃金制度(処遇制度)があったらいいなと思われている方
●賃金制度(処遇制度)を見直そうとされている方


といった方に最適な助成金です。

パートタイマーの雇用管理の改善のために、パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発等の均衡処遇に向けた措置を講じた事業主がもらえる助成金です。
※パートタイマーとは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所の正社員に比べ短い労働者のことであり、「パート」「アルバイト」「契約社員」等の呼び方によって取扱いは変わりません。

≪もらうことのできる事業主≫
もらうことのできる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。

1.労災保険及び雇用保険の適用事業主。
2.労働保険料を支払っていること。
3.パートタイマーがおり、半数以上が雇用保険に加入していること。
4.就業規則があること。
※上記3、4に該当していない場合でも、今後対応していくことで該当することも可能です。ご相談下さい。

≪助成金メニューと金額≫
この助成金には、下記のメニューが用意されております。
もらえる金額は、制度導入時とその6ヵ月後と2回に分けて申請することで、本来合計額の1/2ずつとなります。

メニュー もらえる金額
第1回目 第2回目 本来の合計額
(1)評価・資格制度(共通) 25万円 35万円 60万円
(2)評価・資格制度(パート) 15万円 25万円 40万円
(3)正社員転換制度 15万円 25万円 40万円
(4)短時間性社員制度 15万円 25万円 40万円
(5)教育訓練 15万円 25万円 40万円
(6)雇用管理改善措置 15万円 25万円 40万円
※したがって、もらえる金額は、上記(1)~(6)を組み合わせることで、合計40万円~220万円となります。

(1)評価・資格制度(共通) 60万円

  • パートタイマーに対し、3区分以上で、その基準が明確に定められている評価・資格制度を作成し、正社員と共通の制度を労働協約又は就業規則に定めること。
  • 上記の制度によって、パートタイマーの職務又は職能の序列に対応した格付けがおこなわれており、賃金等の処遇が定められていること。
  • 上記の評価・資格制度等の制度を正社員およびパートタイマーに適用すること。

のいずれかにも該当すること。

(2)評価・資格制度(パート) 40万円

  • パートタイマーにたいし、3区分以上で、その基準が明確に定められている評価・資格制度を作成し、その制度を労働協約又は就業規則に定めること。
  • 上記の制度によって、パートタイマーの職務又は職能の序列に対応した格付けがおこなわれており、賃金等の処遇が定められていること。
  • 上記の評価・資格制度等の制度をパートタイマーに適用すること。

のいずれにも該当すること。

(3)転換制度  40万円

  • パートタイマーを、正社員(労働契約期間の定めがない者に限る)に転換する制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化すること。
  • 転換制度の制度を適用されたパートタイマーいること。

のいずれにも該当すること。

(4)短時間正社員制度  40万円

  • 正社員と比較し1週間の所定労働時間が1割以上短く、労働契約期間の定めがなく、時間当たりの基本給の水準が、同種の業務に従事する正社員と同等以上である短時間性社員制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化すること。
  • 短時間正社員制度の制度を適用された当該制度の対象者(パートタイマー、正社員、新規雇入れ、その他から短時間正社員になった者)がいること。
      

のいずれにも該当すること。

※パートタイマーから短時間正社員になる場合だけでなく、正社員や有期契約社員から短時間正社員になる場合や、採用時から短時間正社員という場合も対象となります。

(5〉教育訓練  40万円

  • パートタイマーに対して、次のいずれにも該当する教育訓練等(教育訓練及び職業講習)を労働協約又は就業規則により新たに制度化し実施したこと。
  • 原則として、教育訓練等の内容(力リキュラムの内容、時間等)が通常の労働者に対するものと同様のものであり、OJTではないこと。
  • 教育訓練等を、2年間のうち、延べ30人以上のパートタイマーに対して実施したこと。

のいずれにも該当すること。

(6)雇用管理改善措置  40万円

  • 週間の所定労働時間が、正社員の所定労働時間より3/4未満のパートタイマーに対する次のいずれかの措置を労働協約又は就業規則により新たに制度化したこと。
    • 雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診
  • 上記の措置の制度導入後、2年以内に4名以上のパートタイマーに適用すること。

次のいずれにも該当する事業主であること。


≪組み合わせ≫
1.上記(1)と(2)はいずれかです。
2.したがって、もらえる金額は、上記(1)~(6)を組み合わせることで、合計40万円~220万円となります。

●簡易的な賃金制度(処遇制度)があったらいいなと思われている方
●賃金制度(処遇制度)を見直そうとされている方


といった方に最適な助成金です。

これまで作成してきた制度をCDにてパッケージ化しておりますので、お問合せいただければ、プレゼンテーションにてデモ体験いただけます。
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