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創業や新規分野に進出するなら、中小企業基盤人材確保助成金

【もらえる額】

基盤人材一人当たり 140万円
一般労働者一人当たり 30万円

(※基盤人材一人雇用するごとに一般労働者を雇用することが条件です。つまり、基盤人材と一般労働者はペアでなければなりません。)

1ペアあたり 170万円(上限5ペア)
(もらえる最高額850万円(170万円×5ペア)

【主旨】

新分野進出など(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化のために従業員を雇用した事業主に対して、その従業員の賃金の一部を援助しようとする助成金です。

【主な条件】

  • 新分野進出などに300万円以上の費用をかけること

  • 雇用保険に加入している事業主であること(まだ従業員を雇用していない場合は、支給申請までに雇用すること)

  • 基盤人材となる従業員を雇用すること
≪基盤人材となるポイント≫創業や異業種進出のため、新たな事業の業務に就き、下記の(1)(2)及び(3)に該当する方のことをいいます。

(1) 次のいずれかに該当する者
  1. 事務的・技術的な事務の企画・立案・指導を行うとができる専門的な知識や技術を有する者

  2. 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
(2) 申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与や賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者(雇用時に雇用契約書等で1年間に支払われる予定の賃金が350万円以上であり、実際に支払われた賃金が、第1期の支給申請時において175万円以上、第2期の支給申請時において350万円以上支払われていなければなりません。)

(3) 雇用保険に加入すること。

≪一般労働者となるポイント≫基盤人材の雇い入れに伴い、創業や異業種進出のため、新たな事業における業務に就く基盤人材以外の従業員を言います。
基盤人材と異なり、年収等の要件はありません。
しかし、週の当初予定している労働時間が30時間以上で、雇用保険に加入する必要があります。

【おおまかな流れ】

  1. 創業の日

    個人の場合-準備行為に着手した時点
    法人の場合-法人設立登記日

    または異業種進出の日

    例えば、事務所賃貸契約日
    から6箇月以内に、県へ計画書を提出

  2. 雇用・能力開発機構へ実施計画書を提出

  3. 基盤人材および一般労働者を雇用(対象労働者)

  4. 対象労働者を雇用してから7ヶ月目(6ヶ月経過した日の翌月1ヶ月間)に第1期の支給申請
    ≪300万円以上を負担する期間のポイント≫この助成金である300万円以上負担する期間は、上記1~4(創業または異業種進出から第1期支給申請まで)です。

  5. 対象労働者を雇用してから13ヶ月目(12ヶ月経過した日の翌月1ヶ月間)に第2期の支給申請
    ≪300万円の費用の対象対象となるもののポイント≫
    • 土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)

    • 機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等
      (フランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入費等を含む)

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