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創業するなら、地域創業助成金
【もらうことのできる金額】
①創業から6ヶ月以内に要した費用の1/3(上限150~500万円)
- 対象となる費用とは...
- 法人設立や個人開業に関する相談、登記、書類作成費用など
- 従業員や役員に対する教育訓練費
- 事業所の工事、設備・備品、広告宣伝費など
②従業員の雇入れ1人当たり30万円(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で1年以 上雇用する見込みのある人は15万円)
③当初、雇入れ予定従業員が4人以下だったが、追加の雇入れで5人以上となった場合
(金額は複雑なため省略します。)
【主旨】
地域貢献事業をおこなう法人又は個人にて開業して、従業員を雇入れる創業者を支援しようとする助成金です。
【主な条件】
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 創業の日から1年6ヶ月以内に、2人以上の従業員を雇入れること
(創業者が非自発的離職者の場合は1人でもOK。)
- 上記の従業員2人の内、1人以上が非自発的離職者であること
(創業者が非自発的離職者の場合は自らが1人とカウントされます。)
- 創業(個人、法人どちらでも可)予定であること
- 設立の日から、従業員を解雇していないこと
【用語の解説】
-
地域貢献事業とは...
- 個人・家庭向けサービス(主に、製造、販売関係は対象となりません)
- 社会人向け教育サービス
-
ビジネススクール、語学学校など
- 企業・団体向けサービス
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情報サービス、ホスティングサービス、ソフトウェア業、情報処理サポート事業、インターネット付随サービス業、物流ロジスティクス支援、人材派遣、ビルメンテナンス、警備`セキュリティ、デザインー機械設計業、各種物品リース業、広告代理業、通訳・翻訳業、その他の事業サービス業
- 住宅関連サービス
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不動産評価、住宅・建築物確認検査事業、不動産仲介一売買、リフォーム、改築一増築、不動産管理業
- 子育てサービス
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保育所、放課後託児サービス、チャイルドケア(ベビーシッター)など
- 高齢者ケアサービス
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住宅型介護サービス、在宅介護サービス、福祉輸送サービス事業、福祉用具流通事業、福祉用具リースーレンタル・リペア業
- 医療サービス
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在宅医療支援、在宅医療関連機器リースーレンタル業、在宅医療関連機器修理事業、医療事務代行、院内物品管理事業、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、療術業、健康相談施設など
- リーガルサービス
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法律事務所、特許事務所、司法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所、不動産鑑定業、行政書士事務所
- 環境サービス
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廃棄物処理、環境対策設備設置・管理、環境アセスメント調査、リサイクル事業
- 地方公共団体からのアウトソーシング
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非自発的離職者とは...
-
会社の倒産や定年など、自らの意思ではなく、前の会社をやめた人
【おおまかな流れ】
- まず、創業(会社の場合は登記、個人の場合は開業)日の翌日から6ヶ月後までに事業計画を申請します。
または、事業計画を申請し、認定されてから3ヶ月以内に創業します。
- 従業員を雇入れし、労働保険(雇用保険、労災保険)に加入する手続きをする。
- 従業員2人目(創業者が非自発的離職者の場合は1人目)の雇入れ3ヵ月後から1ヶ月以内に支給申請します。
- 従業員を雇用してから4ヶ月目(3ヶ月経過した日から1ヶ月間)に第1回目の支給申請をする。
ただし、創業の日から7ヶ月後までは支給申請可能です。
- 上記3.の支給申請をしたにもかかわらず、創業の日から1年6ヶ月以内にこの助成金の対象となる従業員を追加で雇入れた場合、雇入れ3ヵ月後から1ヶ月以内に追加の支給申請をすることができます。
【その他】
≪この助成金の最大のポイント≫
この助成金の高いハードルは、非自発的離職者を雇入れる必要があることです。
また、対象となる費用項目が非常に細かいため、それらを明確する必要があります。
必ず、領収書(日付、屋号の宛名、品名、発行元が書かれているもの)および、その領収書に複数の購入品目がある場合は、請求書や明細書が必要となります。
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