60歳以上の人や母子家庭の母等を採用した場合特定求職者雇用開発助成金
【趣旨】
就職が特に困難な高年齢者や障害者等を、ハローワークや適正な運用を期することのできる無料・有料職業紹介業者の紹介により雇い入れた事業主が活用できます。
【おもな条件】
次の全ての要件に該当する事業主が受給できます。
- ①雇用保険の適用事業であること
②ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れたこと
③次の求職者を雇い入れ、雇用保険に加入すること
- a.60歳以上64歳の者 b.身体障害者 c.知的障害者 d.精神障害者 e.母子家庭の母等
- ④対象労働者の雇入れ日の前日から前後計6ケ月間に事業主都合による解雇をしていないこと
⑤労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、保管していること
【もらえる金額】
合計90万円(対象者一人当たり)
※雇い入れた後、約6ヵ月後に45万円、約1年後に45万円
※また、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の雇用条件にて雇い入れた場合は、合計60万円(約6ヵ月後に30万円、約1年後に30万円)となります。
【ご注意事項】
次のいずれかに該当する場合は、この助成金の対象となりませんのでご注意下さい。
- ①ハローワーク等の紹介前に、雇い入れの内定があった労働者を雇い入れた場合
②賃金の遅配がある場合
③残業代の計算が法令に従って計算されていない場合
④労働契約書(労働条件通知書)がない場合
⑤労働保険(労災保険、雇用保険)料を支払っていない場合
【受給手続方法】
対象者を雇い入れると、ハローワークより支給申請書が郵送されてきます。
雇入れ後の賃金締切日の翌日から起算して6ケ月経過後1ケ月以内に1回目の申請をいたします。
(1日でも遅れるともらえなくなります。)
その際、下記の書類を添付する必要がございます。
・賃金台帳、出勤簿、労働契約書(労働条件通知書)
・会社の登記簿謄本 など
そして、それらの書類を条件に適合しているかどうかを審査し、決定されます。
したがって、労務管理上の書類がきちんと整備されている必要がございますので、ご留意下さい。
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