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創業するなら、地域創業助成金

【もらうことのできる金額】

①創業から6ヶ月以内に要した費用の1/3(上限150~500万円)
  • 対象となる費用とは...
    1. 法人設立や個人開業に関する相談、登記、書類作成費用など
    2. 従業員や役員に対する教育訓練費
    3. 事業所の工事、設備・備品、広告宣伝費など
②従業員の雇入れ1人当たり30万円(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で1年以 上雇用する見込みのある人は15万円)

③当初、雇入れ予定従業員が4人以下だったが、追加の雇入れで5人以上となった場合
 (金額は複雑なため省略します。)

【主旨】

地域貢献事業をおこなう法人又は個人にて開業して、従業員を雇入れる創業者を支援しようとする助成金です。

【主な条件】

  • 雇用保険の適用事業の事業主であること
  • 創業の日から1年6ヶ月以内に、2人以上の従業員を雇入れること
    (創業者が非自発的離職者の場合は1人でもOK。)
  • 上記の従業員2人の内、1人以上が非自発的離職者であること
    (創業者が非自発的離職者の場合は自らが1人とカウントされます。)
  • 創業(個人、法人どちらでも可)予定であること
  • 設立の日から、従業員を解雇していないこと


【用語の解説】

  • 地域貢献事業とは...
    1. 個人・家庭向けサービス(主に、製造、販売関係は対象となりません)
    2. 社会人向け教育サービス
      ビジネススクール、語学学校など
    3. 企業・団体向けサービス
      情報サービス、ホスティングサービス、ソフトウェア業、情報処理サポート事業、インターネット付随サービス業、物流ロジスティクス支援、人材派遣、ビルメンテナンス、警備`セキュリティ、デザインー機械設計業、各種物品リース業、広告代理業、通訳・翻訳業、その他の事業サービス業
    4. 住宅関連サービス
      不動産評価、住宅・建築物確認検査事業、不動産仲介一売買、リフォーム、改築一増築、不動産管理業
    5. 子育てサービス
      保育所、放課後託児サービス、チャイルドケア(ベビーシッター)など
    6. 高齢者ケアサービス
      住宅型介護サービス、在宅介護サービス、福祉輸送サービス事業、福祉用具流通事業、福祉用具リースーレンタル・リペア業
    7. 医療サービス
      在宅医療支援、在宅医療関連機器リースーレンタル業、在宅医療関連機器修理事業、医療事務代行、院内物品管理事業、病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、療術業、健康相談施設など
    8. リーガルサービス
      法律事務所、特許事務所、司法書士事務所、公認会計士事務所、税理士事務所、社会保険労務士事務所、不動産鑑定業、行政書士事務所
    9. 環境サービス
      廃棄物処理、環境対策設備設置・管理、環境アセスメント調査、リサイクル事業
    10. 地方公共団体からのアウトソーシング
  • 非自発的離職者とは...
    会社の倒産や定年など、自らの意思ではなく、前の会社をやめた人


【おおまかな流れ】

  1. まず、創業(会社の場合は登記、個人の場合は開業)日の翌日から6ヶ月後までに事業計画を申請します。
    または、事業計画を申請し、認定されてから3ヶ月以内に創業します。       
  2. 従業員を雇入れし、労働保険(雇用保険、労災保険)に加入する手続きをする。
    ≪従業員雇用のポイント≫雇用した従業員は、雇用保険の資格取得をすることが条件となります。
    雇用保険に加入できる従業員とは・・・
    • 週の当初予定している労働時間が30時間以上であること
    または、
    • 週の当初予定している労働時間が20時間以上で、1年以上雇用する見込みがあること(この場合、『労働契約書』が必要となります。)

  3. 従業員2人目(創業者が非自発的離職者の場合は1人目)の雇入れ3ヵ月後から1ヶ月以内に支給申請します。       
  4. 従業員を雇用してから4ヶ月目(3ヶ月経過した日から1ヶ月間)に第1回目の支給申請をする。
    ただし、創業の日から7ヶ月後までは支給申請可能です。
  5. 上記3.の支給申請をしたにもかかわらず、創業の日から1年6ヶ月以内にこの助成金の対象となる従業員を追加で雇入れた場合、雇入れ3ヵ月後から1ヶ月以内に追加の支給申請をすることができます。

【その他】

≪この助成金の最大のポイント≫
この助成金の高いハードルは、非自発的離職者を雇入れる必要があることです。
また、対象となる費用項目が非常に細かいため、それらを明確する必要があります。
必ず、領収書(日付、屋号の宛名、品名、発行元が書かれているもの)および、その領収書に複数の購入品目がある場合は、請求書や明細書が必要となります。 span style="color:#ff3300;">お問い合わせは、こちらから



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