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労働、社会保険手続き

1.会社を設立するとき

社会保険(健康保険、厚生年金保険)は、社長1人でも加入しなければなりません。
5人以上の個人事業の場合も同様です。
該当した際の、適用事業所になる手続きおよび、被保険者資格取得の手続き。
労働保険(雇用保険、労災保険)は、従業員しか加入できませんので、従業員を雇う際、適用事業所の手続きが必要です。

2.年に一度の労働保険料、社会保険料の算定

労働保険料は、昨年4月~今年3月までの該当従業員の給与を計算して、5月20日までに労働基準監督署へ提出します。年度更新といいます。
3月末~4月始め頃に、労働基準監督署から封筒が送られてきます。
また、社会保険料は、4月、5月、6月の各従業員の給与の平均額を計算して、7月10日までに社会保険事務所へ提出します。
原則、今年9月から来年8月まで、この平均額に基づいて保険料額が決ります。算定基礎といいます。
6月頃に社会保険事務所から封筒が送られてきます。
→年度更新または算定基礎のみの業務も致します。

3.社会保険料の改定

年に一度の算定基礎の他、昇給、手当の変更等で2等級以上の大幅な給与額の変更が3ヶ月連続で生じた場合、8月を待たずに随時改定をしなければなりません。

4.従業員を採用するとき

ハローワーク、社会保険事務所へ被保険者資格取得の手続き。

5.従業員が退職するとき

ハローワーク、社会保険事務所へ被保険者資格喪失および離職証明書の作成、手続き。

6.従業員が仕事や通勤と関係なく、病気やケガをしたとき

会社を休む際には、健康保険から傷病手当金がもらえます。
また、1ヶ月の自己負担治療費が約73,000円を超えた場合、高額療養費がもらえます。
健康保険にはこのほか、死亡した際の埋葬料(埋葬費)、従業員本人や従業員の被扶養者が出産した際の出産手当金、出産育児一時金などがあります。

7.従業員が業務上の原因や通勤途上での病気やケガまたは死亡をしたとき

労災保険が適用されます。
労災保険には、治療を受ける際の療養の現物給付、会社を休む際にもらえる休業(補償)給付、休業(補償)給付をもらい始めて1年6ヶ月後に治っていなく、一定の障害状態の際もらえる傷病(補償)年金があります。
労災保険にはこのほか、一定の障害である場合にもらえる障害(補償)給付、一定の障害時に介護が必要である場合にもらえる介護(補償)給付、死亡した場合にもらえる遺族(補償)給付などがあります。
また、業務上での病気やケガの報告を労働基準監督署へおこなわなければなりません。

8.従業員が、育児休業、介護休業にはいるとき

社会保険では、育児・介護休業法に基づく育児休業をする期間で、会社、従業員とも保険料は免除されます。
ただし、手続きをすることが条件です。
介護休業の場合は、免除はありません。
雇用保険では、従業員が育児休業、介護休業にはいっているおよび職場復帰した従業員に対し、賃金の一部が給付金として支払われます。

9.従業員が、60歳になったとき

雇用保険では、60歳になり継続雇用された従業員が、60歳時の賃金より75%未満に賃金が低下した場合、最大15%が補填される高年齢雇用継続基本給付金制度があります。
手続きとしては、60歳時に賃金登録をし、その後、2ヶ月ごとに賃金台帳、出勤簿を持って申請をします。
→在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金と給与との関係につては、こちらを参照下さい。



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