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派遣業許可を得るためには?労働者派遣業をはじめたい、または労働者派遣業を経営されている方必見!
労働者派遣業を行うためには、派遣業許可が必要となりますが、派遣業許可の基準、必要書類等は以下のとおりになります。
一般労働者派遣事業の主な許可基準
- 派遣基責任者講習を受けていること
- 派遣元責任者を選任、配置していること
成年に達した後、3年以上の雇用管理経験者
(人事・労務担当者、支店長・工場長等の管理監督者経験者)をいいます。
- 個人情報適正管理規程を定めていること
- 労働・社会保険の適用がなされていること
- 【資産(繰延資産、営業権を除く)- 負債】が1事業所につき、1000万円以上であること
- 【資産(繰延資産、営業権を除く)- 負債】が【負債÷7】以上であること。
- 【現金+預金額】が1事業所につき、800万円以上であること
- 事業に使用する面積がおおむね20㎡以上あること。
必要書類
- 一般労働者派遣事業許可申請書
- 一般労働者派遣事業計画書
- つぎの書類
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法人の場合
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個人の場合
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- 定款
- 登記簿謄本
- 役員の住民票、履歴書
- 貸借対照表、損益計算書
- 法人税の納税申告書
- 法人税の納税証明書
- 事業所の所有権が分かるもの(例:賃貸契約書)
- 派遣元責任者の住民票、履歴書
- 個人情報適正管理規程
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- 住民票、履歴書
- 所得税の納税申告書
- 所得税の納税証明書
- 預金残高証明書
- 不動産登記簿謄本
- 固定資産税評価額証明書
- 事業所の所有権が分かるもの(例:賃貸契約書)
- 派遣元責任者の住民票、履歴書
- 個人情報適正管理規程
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- 法定費用
登録免許税 90,000円
収入印紙(一般派遣業) 120,000円
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