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人材派遣業向けサポート
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派遣事業開始後の手続き労働者派遣業をはじめたい、または労働者派遣業を経営されている方必見!
- 更新手続き
一般労働者派遣事業許可の有効期間は3年です。
この許可を更新するには、30日以上前に更新申請をする必要があります。
更新の手続きは、許可時とほぼ同様です。
- 事業報告書
毎年、事業年度終了時から3ヶ月以内に、事業所ごとに事業報告書、収支決算書を提出する必要があります。
派遣元に必要とされる主なの労務管理
- 派遣先との間に、労働者派遣契約を締結すること
- 派遣元と派遣労働者との間に、就業条件を書面にて明示すること。
- 労働者を派遣するときは、派遣先へ氏名・性別等を書面にて通知すること。
- 派遣可能期間を超える日の1ヶ月前からその日の前日までに、派遣先および労働者に対して、派遣可能期間を超えて派遣をおこなわない旨を通知すること。
- 派遣元責任者講習を5年ごとに受講すること。
- 事業所ごとに派遣元管理台帳を作成すること。(労働者名簿や賃金台帳との兼用も可能です)
- 労働・社会保険へ適切に加入すること。
(未加入の派遣労働者へは、その理由を通知しなければなりません。)
派遣労働者にも労働法は適用されます。
派遣元、派遣先の労務管理上の責任と義務は下記のとおりです。
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派遣元が責任を負う事項
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派遣先が責任を負う事項
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労働契約
- 賃金
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労働時間に関する労使協定の締結、届出
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時間外、休日、深夜の割増賃金
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年次有給休暇
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労働者名簿、賃金台帳
- 職業訓練
- 災害補償
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就業規則
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安全衛生管理体制
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健康診断
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労働、社会保険の手続き
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- 労働時間、休憩、休日の管理
- 安全衛生管理体制
- 健康診断(有害業務等)
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派遣元が責任を負う事項の解説
労働者を雇用する場合(労働契約)
雇用したのは派遣元であるため、労働者との間に労働条件を書面にて明示しなければなりません。
また、派遣先と取り決めている労働者派遣契約と重複する事項については、労働者に明示することによって、それ以外の事項のみ明示することもできます。
労働時間に関する労使協定の締結、届出
- 派遣先にて1日8時間、週40時間を越えて働く可能性がある場合は、時間外・休日労働の協定(36協定)を従業員代表者と締結して、労働基準監督署へ届けでなければなりません。
また、派遣先へ通知しなければなりません。
- 派遣先にて変形労働時間制(例えば1年単位の変形労働時間制)にて働く場合は、同様に従業員代表者と労使協定を締結して、労働基準監督署へ届けでなければなりません。
また、派遣先へ通知しなければなりません。
時間外、休日、深夜の割増賃金
派遣先にて時間外、休日、深夜労働した場合は、割増賃金を払わなければなりません。
<割増賃金比率>
- 時間外労働 1時間当り、通常賃金の1.25倍
- 休日労働 1時間当り、通常賃金の1.35倍
- 深夜労働 1時間当り、通常賃金の1.25倍
(ただし、その深夜労働が時間外労働の場合は1.5倍、休日労働の場合は1.6倍)
年次有給休暇
派遣労働者から年次有給休暇を請求されたら、派遣元は与えなければなりません。ただし、業務上どうしてもその日に休まれたら困る場合は、他の日に変更してもらうか、他の労働者を派遣することとなります。
労働者名簿、賃金台帳
労働者名簿、賃金は派遣元にて作成し退職後3年間保管しなくてはなりません。
就業規則
10人以上の事業所では、就業規則を作成して労働基準監督署へ届出なければなりません。
安全衛生管理体制
下記の表おける業種、派遣労働者も含めた人数に基づいて選任しなければなりません。
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名称
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業種
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人数
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総括安全衛生管理者
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林業、鉱業、運送業、清掃業など
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100人以上
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製造業、通信業、各種小売業、旅館業、ゴルフ業、自動車整備業、機会修理業など
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300人以上
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上記以外
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1,000人以上
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安全衛生推進者
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林業、鉱業、運送業、清掃業など製造業、通信業、各種小売業、旅館業、ゴルフ業、自動車整備業、機会修理業など
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10人以上50人未満
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衛生推進者
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上記以外
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10人以上50人未満
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産業医
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全業種
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50人以上
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健康診断
雇入れ時健康診断、定期健康診断、自発的健康診断等の実施およびその結果に対する労働者への措置をしなければなりません。
また、50人以上の場合は、「定期健康診断報告書」を労働基準監督署へ提出しなければなりません。
労働、社会保険の手続き
労働、社会保険の手続き
- 労働者の雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入、喪失の手続き
- 労働保険(雇用保険、労災保険)料、社会保険(健康保険、厚生年金保険)料の算定および納付
- 派遣先にて発生した労災(業務災害、通勤災害)に対する保険給付の手続き
をしなければなりません。
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