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派遣法の変更点労働者派遣法が、2004年3月1日より変更されております。主な変更点は下記のとおりです。
製造業への派遣解禁
製造業への派遣は解禁されたことにより、
- 建設の業務
- 港湾運送の業務
- 警備の業務
- 社会福祉施設以外への医療関係業務
- 社会保険労務士、弁護士、税理士等の士業
のみが派遣禁止業務となりました。
派遣可能期間の延長、廃止
下記の通り、派遣期間が大幅に緩和されました。
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業務の種類
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変更前
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変更後
(2004年3月より)
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専門26業種
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3年
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制限なし
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※1
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1ヵ月労働日は他社員の半分以下で10日以下の業務
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1年
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3年
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産前産後・育児休業者の代替要員
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2年
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制限なし
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介護休業者の代替要員
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1年
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制限なし
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物の製造業務
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禁止
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1年
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※2
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有期プロジェクト
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3年
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3年
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上記以外
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1年
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3年
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※3
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※1専門26業種とは
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1.
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ソフトウエア開発
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2.
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機械設計
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3.
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包装機器操作
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4.
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放送番組等演出
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5.
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事務用機器操作
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6.
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通訳・翻訳・速記
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7.
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秘書
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8.
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ファイリング
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9.
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調査
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10.
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財務処理
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11.
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取引文書作成
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12.
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デモンストレーション
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13.
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添乗
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14.
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建築物清掃
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15.
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建築設備運転・点検・整備
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16.
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受付・案内・駐車場管理等
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17.
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研究開発
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18.
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事業の実施体制の企画・立案
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19.
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書籍等の制作・編集
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20.
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広告デザイン
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21.
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インテリアコーディネーター
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22.
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アナウンサー
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23.
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OAインストラクション
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24.
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テレマーケティング営業
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25.
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セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
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26.
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放送番組等における大道具・小道具
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※2派遣可能期間
平成19年3月からは3年
※3意見聴取
派遣労働が1年を越えた時点で、派遣先労働者の過半数代表者の意見を聞かなければならなくなりました。
派遣先における雇用の申し入れ義務
- 派遣可能期間(1年または1年をこえて3年以下)を超えて派遣労働者を使用したい場合で、労働者も希望したときは、抵触日の前日までに雇用契約の申し込みをしなければなりません。
- 専門26業種の場合は、3年を超えて派遣労働者を使用しており、同じ業務に従業員を採用しようとするときは、派遣労働者に、雇用契約の申し込みをしなければならなくなりました。
抵触日通知義務
抵触日とは、派遣可能期間を超えて違法となる最初の日をいいます。
- 派遣先は、
- 派遣労働者を受け入れようとする場合
- 派遣契約期間を変更した場合
には、派遣元へ抵触日を通知しなければならなくなりました。
- 派遣元は、派遣可能期間を超える日の1ヶ月前からその日の前日までに、派遣先および労働者に対して、派遣可能期間を超えて派遣をおこなわない旨を通知することとなりました。
- 派遣元は、抵触日を派遣就業条件通知書にて記載しなければならなくなりました。
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