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人材派遣業向けサポート
>> 派遣と請負との違い |
派遣と請負との違い派遣とは、
自己の所有する労働者を他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させることです。
請負とは、
労働の結果として作業の完成を目的とするもので注文者との請負契約(注文)に従い請負業者(受注者)が自らの業務として、自己の裁量と責任のもとに、自己の雇用する労働者を直接使用して、仕事の完成に当たるものをいいます。
請負となる具体的なポイント
- 注文者と受注者とが請負契約をしていること。
- 自社の労働者の労働力を直接使用していること。
- 自社がその業務についての指示、命令、管理を自ら行っていること。
- 自社がその労働者の就業条件等(残業、休日出勤等)を管理していること
- 自社が労働者の服務規律、配置、変更等の決定を自ら行っていること。
- 資金については自分で調達していること。
- 必要な機械、設備、材料などは自分で調達していること。
業種ごとの請負の判断基準
〔製造業務の場合〕
- 受託者は、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を注文主から受けるようにし、業務を処理するのに必要な労働者数や選定自ら決定し、請け負った内容に沿った業務を行っていること。
- 受託者は作業遂行の速度を自らの判断で決定することができることまた、作業の割り付け、順序を自らの判断で決定することができること。
- 受託業務の行う具体的な日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)については、事前に受託者と注文主とで打ち合わせ、業務中は注文主から直接指示を受けることのないよう書面を作成し、それに基づいて受託者側の現場責任者を通じて具体的に指示を行っていること。
受託業務従事者が実際に業務を行った業務時間については、受託者自らが把握できるような方策を採っていること。
- 受託業務の業務量の増加に伴う受託業務従事者の時間外休日労働は受託者側の現場責任者が業務の進捗状況等をみて決定し、指示を行っていること。
- 自らの労働者の注文主の工場内における配置も受託者が決定すること。
また、業務量の緊急の増減がある場合には、前もって注文主から連絡を受ける体制にし、受託者が人員の増減を決定すること。
- 注文主からの原材料、部品等の受取りや受託者から注文主への製品の受渡しについて伝票等による処理体制が確立されていること。また、注文主の所有する機械、設備等の使用については、請負契約とは別個の双務契約を締結しており、保守及び修理を受託者が行うか、ないしは保守及び修理に要する経費を受託者が負担していること。
1つの機械を完成させていくためには、各機能(組立、電気、塗装等)ごとに別れて仕事をしている場合があります。この場合、上記の要件にて請負かどうか判断されます。
〔ホテルコンパニオンの場合〕
- 宴席が予定した時間を超えた場合の請負契約に定められたサービス提供の終了時間の延長についてのホテル等との交渉及び延長することとした場合のバンケットコンパニオンへの指示については、現場に配置している責任者が行っていること。
- 受託者は、バンケットコンパニオンがホテル等から業務の遂行に関する指示を受けることのないよう、あらかじめホテル等と挨拶、乾杯、歓談、催し物等の進行順序並びにそれぞれの時点におけるバンケットコンパニオンが実施するサービスの内容及びサービスの実施に際しての注意事項を打ち合わせ、取り決めていること。
- 業務に従事するバンケットコンパニオンの決定についてはホテル等による指名や面接選考等を行わずバンケット業者自らが決定すること。また、同一の宴席におけるバンケットサービスを複数のバンケット業者が請け負う場合には、異なるバンケット業者のバンケットコンパニオンが共同して1つのサービスを実施することのないよう、あらかじめ各バンケット業者が担当するテーブルやサービス内容を明確に区分していること。
〔車両運行管理業務の場合〕
- あらかじめ定められた様式により運行計画(時刻、目的地等)を注文主から提出させ当該運行計画が安全運転の確保、人員体制等から不適切なものとなっている場合には、受託者がその旨を注文主に申し入れ変更できるものとなっていること。
- 自動車事故等が発生し、注文主が損害を被った場合には、受託者が注文主に対して損害賠償の責任を負う(又は求償権に応ずる)旨の規定を契約書に明記するとともに、当該責任を負う意思及び履行能力を担保するため、受託者が自動車事故等に係る任意保険に加入していること。
- 運転者の提供のみならず、管理車両の整備(定期整備を含む)及び修理全般、燃料・油脂等の購入及び給油、備品及び消耗品の購入、車両管理のための事務手続、事故処理全般等についても受託することで注文主の自動車の管理全体を行っているものであり、また、当該受託業務 の範囲を契約書に明記していること。
〔医療事務受託業務の場合〕
- 受託業務従事者が病院等の管理者又は病院職員等から、その都度業務の遂行方法に関する指示を受けることがないよう、受託するすべての業務について、業務内容やその量、遂行手順、実施日時、就業場所、業務遂行に当たっての連絡体制、トラブル発生時の対応方法等の事項について、書面を作成し、管理責任者が受託業務従事者に対し具体的に指示を行うこと。
- 受託者は、管理責任者を通じた定期的な受託業務従事者や病院等の担当者からの聴取、又はこれらの者との打ち合わせの機会を活用し、受託業務従事者の業務の遂行についての評価を自ら行っていること。
- 職場秩序の保持、風紀維持のための規律等の決定、指示を受託者が自ら行う(衛生管理上等別途の合理的理由に基づいて病院等が労働者の服務上の規律に関与する場合を除く)ほか、聴取及び打合せの際に、あるいは定期的な就業場所の巡回の際に、勤務場所での規律、服装、勤務態度等の管理を受託者が自ら行っていること。また、あらかじめ病院等の担当者に対して、この旨の説明を行っていること。
- 受託業務の処理により、病院等及び第三者に損害を与えたときは、受託者が損害賠償の責任を負う旨の規定を請負契約に定めていること。
〔給食受託業務の場合〕
- 契約書等に食中毒等が発生し損害賠償が求められる等注文主側が損害を被った場合には、受託者が注文主に対して損害賠償の責を負う(又は求償に応ずる)旨の規定を明記していること。
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