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法律に違反した場合の処分労働者派遣業に労働者派遣法以外にも労働関係お法律が複雑にからみあっており、違反した場合にはなんらかな処置がされることとなります。
労働者派遣法における主な内容は下記のとおりとなります。
- 無許可で労働者派遣業をおこなった場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 労働者派遣で認められていない業務に派遣した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 偽りその他不正の行為により一般労働者派遣事業の許可の有効期限の更新を受けた場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務目的で派遣した者
1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
- 派遣元責任者を選任しない、派遣元管理台帳を正しく記載しないまた3年間保存しない
30万円以下の罰金
- あらかじめ派遣労働者に労働条件を通知しなかった
30万円以下の罰金 など
まず、許可を得ないで一般労働者派遣業をおこなっていると、上記1.のとおり1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることもあります。
つぎに、上記2.~6.のような違反があると別途罰則が加えられる可能性があります。
また、法律は派遣元への罰則がほとんどといえます。
派遣元が一番気をつけなければならないことは、これらの罰則の適用を受けると、派遣業許可の欠格事項に該当し、許可取り消しか事業停止命令となるということです。
許可が取り消された後も事業を続けた場合、上記1.の罰則規定の適用もありえます。
ただし、いきなり罰則の適用となるわけではなく、厚生労働大臣からの改善命令、派遣停止命令などが出されます。
ちなみに、派遣業許可の欠格事由は下記のとおりです。
【法人の場合】
- 労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律の規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
- 破産宣告を受け復権していない場合
- 許可の取り消し規定により一般労働者派遣業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない場合
- 法人の役員のうちに、禁固以上の刑に処せられるなど一定び要件に該当する者がある場合
【個人の場合】
- 禁固以上の刑に処せられ、一定の要件に該当していない者
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者
- 許可の取り消しの規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない者
- 一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記1)から3)のいずれかに該当する者
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