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有期契約者(派遣スタッフ)との契約注意事項

派遣労働者のほとんどは、登録型なため有期労働契約を取り交わすことがほとんどと思われます。
有期契約をする上での労働基準法上の注意事項です。

【有期労働契約期間の上限】

  1. 有期労働契約の上限期間 → 3年
  2. 専門的な知識、技術または経験があって高度な者を有する労働者を、専門的な知識、技術または経験を必要とする業務に従事させる場合 → 5年
  3. 満60歳以上の労働者 → 5年

【参考:専門的な知識、技術または経験があって高度な者を有する労働者の範囲は下記の通りです】

1.博士の学位を有する者

2.次のいずれかの有資格者
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、ー級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士

3.次のいずれかの能力評価試験合格者
  1. 情報処理技術者試験のうち
    a システムアナリスト試験

  2. アクチュアリー資格試験合格者

4.特許発明の発明者
登録意匠の創作者
登録品種の育成者
5.
  1. 一定の学歴及び実務経験を有する次に該当する者で労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年あたりの額に換算した額が1075万円以上のもの
    1. 農林水産業の技術者       
    2. 鉱工業の技術者          学歴    実務経験
    3. 機械・電気技術者        大学卒    5年以上
    4. 建築・土木技術者        短大・高専卒 6年以上
    5. システムエンジニア       高卒     7年以上
    6. デザイナー
  2. システムエンジニアリングとしての実務経験を5年以上有し、かつ、システムコンサルタントとして労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年あたりの額に換算した額が1075万円以上の者

6.国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定され、厚生労働省労働基準局長が認める者

【有期労働契約の締結及び更新・雇い止めに関わる基準の設定】

  1. 期間の定めのある労働契約の締結に際し、契約期間の満了後における更新の有無を明示しなければなりません

  2. 契約の更新をする場合がある旨を明示したときは、契約を更新する場合またはしない場合の判断基準を明示しなければなりません

  3. 有期労働契約締結後に前1.、2.の事項を変更するときは、速やかにその内容を明示しなければなりません

  4. 一年を超えて継続勤務しており、契約更新をする旨を明示している労働者に対し、更新しないこととしようとする場合には、30日以上前にその予告をしなければなりません

  5. 4.の場合において、労働者が更新しないこととする理由について証明を請求したときは、遅滞なく交付しなければなりません(退職後においても同じ)

  6. 契約を1回以上更新し、一年以上継続勤務している労働者に対して、契約を更新しようとする場合には、労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするように努めなければなりません





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