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定年延長に関する法律概要

2006年4月1日より、高年齢者雇用安定法が改正されております。
高齢者継続雇用対策をする必要があります。
厚生年金保険の支給開始年齢が、今後、段階的に65歳に引上げられるのに対応したもので、具体的には「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」等による65歳までの雇用の確保をしようとの主旨によるものです。
主な内容は下記の通りです。

  1. 65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者に対し、下記の措置を段階的に実施しようとするものです。
    1. 定年の引上げ
      定年引上げの段階的期間と実施対象年齢は下記の通りです。

      2006年(H18)4月~2007年3月 62歳
      2007年(H19)4月~2010年3月 63歳
      2010年(H22)4月~2013年3月 64歳
      2013年(H25)4月~ 65歳
      従って、原則として2年後の平成18年4月より定年延長の開始となります。

    2. 定年制の廃止

    3. 継続雇用制度(現在雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度)の導入
    のいずれか。

  2. 継続雇用制度の導入
    前記1-3(継続雇用制度)を導入する場合の手続きとして、労働者の過半数を代表する従業員と書面によって取り決め(労使協定)、または労使協定の締結が難しい場合は就業規則によって、一定の基準を満たす従業員を60歳定年後も継続雇用する制度を導入することもできます。

    【認められない基準例】
    「会社が特に必要と認められた者」
    「上司の推薦がある者」
    「男性(女性)に限る」
    「組合活動に従事していない者」  など

    【認められる例】
    「社内技能検定レベルAレベルの者」
    「営業経験が豊富な者(全国の営業所を3ヶ所以上経験)
    「過去3年間の勤務評定がC(平均)以上の者」  など

    ※意欲や能力等の判断基準が具体的かつ客観的であり、従業員が予見可能である基準が必要です。




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