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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金と給与との関係
- まず、給与と在職老齢年金が調整されます。
65歳未満の場合は、下記の順番にて賃金と年金が調整されます。
- 年金の20%がカット(支給停止)される
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※総報酬月額相当額(以下「給与」といいます)と年金月額の合計が28万円以下の場合
⇒ 給与+年金月額
- 給与と年金月額の合計が28万円を超える場合
⇒ 給与の増加2に対して、年金月額を1カット(停止)
- 給与が48万円を超えた場合
⇒ さらに賃金が増加した分だけ年金月額がカット(停止)される
※総報酬月額相当額
=標準報酬月額と老齢厚生年金の受給者が被保険者である日の属する月以前1年間の標準賞与額を12で割った額の合計額
- つぎに、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金が調整されます
その前に、高年齢雇用継続給付金の仕組みを簡単に説明致します。
60歳以降企業に勤務しているが、嘱託契約や再雇用などにより、賃金が60歳時点よりも下がった場合に、その一部が雇用保険よりもらえる制度です。
≪計算式≫
- 賃金低下率が75%以上の場合、もらえません。
- 賃金低下率が61%以上75%未満の場合
もらえる額=15%~0%の範囲で、賃金低下率によって反比例
- 賃金低下率が61%未満の場合
60歳以降の低下した賃金の15%がもらえます。
それでは、高年齢雇用継続給付金と在職老齢年金の調整の仕組みを説明致します。
在職老齢年金が、つぎの順番にてさらにカット(支給停止)となります。
- 60歳到達時の賃金に対して、60歳以降の賃金(標準報酬月額)が61%未満に低下した場合。
⇒ 賃金(標準報酬月額)×6%
- 60歳到達時の賃金に対して、60歳以降の賃金(標準報酬月額)が61%~75%未満の場合
⇒ 賃金(標準報酬月額)×標準報酬月額の割合に応じて6%より逓減した率
簡単にいえば、高年齢雇用継続給付として15%もらえるのに対し、そのうちの40%(=6%)が、在職老齢年金よりカット(支給停止)されるということです。
→これらの仕組みを活用した最適給与のサンプル提案事例はこちらをご覧下さい。
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