退職金が問題となるわけ退職金制度改革のすすめ
2012年(平成24年)3月にて適格年金は廃止となります。
2012年4月からは、掛金が経費として認められなくなります。
また、低金利による退職金規程で予定されている退職金とのギャップの拡大、流動化しはじめた労働環境や仕事に対する価値観の多様化などによる退職金制度の行き詰まり・・・このまま放っておくと、退職金が払えずに、深刻な労使トラブルに発展する可能性があります。
福田社会保険労務士事務所では、退職金に関する不安に対してサポートいたします。
ところで、 そもそもなぜ退職金が問題になるのでしょうか?問題点について以下にまとめてみました。
運用上の問題
こんな疑問を持っておられないでしょうか?
「十何年前に生保会社や信託銀行と退職金の外部積積立て契約し、退職金規程も作成し、その金額になるように毎月の掛金も設定し、ちゃんと毎月掛金さえ支払っていれば問題ない、と思っていたのだが、当時と比べて掛金がどんどん増加している。」
ご存知の通り、今は超低金利時代。
十何年前に契約したときの予定運用利率は5.5%でした。
バブルがはじけて徐々にその利率も下がっていき、今では0.75%が一般的となっております。
毎年契約会社から送られてくる「決算報告書」をじっくりご覧下さい。
その中の「貸借対照表」の借方に "積立不足額" と言った項目がないでしょうか。
貸方の "責任準備金"が本来積み立てなければならない額に対し、その分が積立不足となっているのです。
実質運用利率の低下によって予定運用利率との差がどんどん広がっていき、本来の掛金に対し、再計算時に積立不足額分を上乗せしないとならないため、掛金額が上昇しているのです。
従って、この適格退職年金制度を続けていく限り、掛金額はますます上昇していくことになります。
法律上の問題
退職金改革の難しさは、法律的な問題と絡むことにもあります。
退職金について、法律上の定めはありません。
しかし、退職金についてトラブルが発生した場合には、法律的な問題となります。
判例上、退職金規程などで支給要件が定められている場合、退職金は賃金に該当するとの位置づけがされおります。
税制適格年金の場合、制度導入時に「退職金規程」が作成されております。
従って、この場合の退職金は、賃金に該当することとなります。
しかし、上記のとおり、退職金規程があれば退職金は賃金であるため、運用がどうなろうと、規程通りに退職金を払っていく義務が変更されることはありません。
賃金とは、従業員にとって重要な権利、労働条件のひとつとされており、これらの条件を会社が一方的に変更することはできません。
従って、会社が一方的に金額を引き下げることは、倒産の危機に瀕しているなどの余程の事情がない限りできないこととなります。
当然ですが、会社が一方的に退職金を廃止することもできません。
「退職金規程があることは従業員は知らないはずだから、一方的に金額を減らしても分からないじゃないか」
との言い分も通りません。
退職金規程が労働基準監督署に届けられており、受領印が押されているためです。
逆に言えば、この受領印があるから、これまで掛金を損金にできたのです。
制度上の問題
退職金規程上、退職金の額に算定方法が、
退職時基本給額 × 係数 × 勤続年数の場合、各従業員ような計算式では、勤続年数が長い人ほど退職金額が高額になります。
この制度の基本的な結果は、これまでの会社への貢献度、出世の速度などより、勤続年数の長い人の方が有利である、ということです。
年功序列・終身雇用制の典型例といえます。
ただし、現実としては終身雇用や年功序列のシステムが崩れているので、抜本的に見直す必要があるわけです。
当事務所は上記のような問題を解決するため、御社に最適な退職金の制度の構築のお手伝い、提案を致します。福田社会保険労務士事務所では、退職金に関する不安に対してサポートいたします。
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