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適格年金からの脱出
運用上の問題
適格年金制度は、2012年(平成24年)3月で廃止となります。
では、どういった運用先に移行すればよいのでしょうか?
主なものとして、以下の3つが考えられます。
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運用先
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主なメリット
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主なデメリット
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中小企業退職金
共済制度
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- 拠出金は非課税
- 将来の給付額が確定していない
- 現状では予定利回りが比較的よい
- 最大120ヶ月までしか移管できない(2004年4月からは移行限度がなくなる)
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- 離職理由を問わず従業員口座へ直接振り込まれる
- 加入できるのは、中小企業のみと限定されている
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企業型確定拠出
年金(401K)
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- 公的年金の上乗せ的な位置づけ(退職金としての働く動機付けが薄くなる)
- 支給は原則60歳以上から
- 従業員への投資教育や金融商品への教育は義務づけ(コストがかかる)
- 運営管理費がかかる
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社内積立
(養老保険など)
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- 柔軟な制度に対応できる
- 手元流動性を確保できる(内部留保できる)
- 離職理由による会社の裁量が大きい
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- 掛金は全額非課税とはならない(運用商品によって違う)
- 積立額を移管できない
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