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脱サラで創業するなら、受給資格者創業支援助成金

創業を応援します!創業をご計画中の方必見!

創業をお考えの方に、経営計画、融資のご相談、助成金のご相談をうけたまわっております。

当事務所は、助成金の提案・手続きを得意としており、特に創業しようとご計画の方に対し、優秀な税理士と提携して対応する体制を整えておりますので、お気軽のご相談下さい。

こんな方はぜひご相談下さい

  • 脱サラで創業したい
  • 経営計画、融資および助成金取得をセットでおこないたい
  • 脱サラでないが創業したい
  • 今までとは違った異業種に進出したい
  • 創業後も、相談や手続きをしてくれる税理士や社会保険労務士と知り合いになっておきたい  等

※助成金取得については、申請する時期が決まっておりますので、早めにご相談下さい。
特に、脱サラする方のための助成金である受給資格者創業支援助成金は、起業前に書類を提出する必要があります。
お問い合わせは、こちらから

【もらうことのできる金額】

創業に要した費用の1/3(上限200万円)

【主旨】

脱サラで創業(個人でも法人でも可)する方を費用面で応援しようとする助成金です。

【主な条件】

  • 離職していること

  • 雇用保険に5年以上加入していたこと

  • 雇用保険の基本手当(一般には、失業手当と言われているもの)を現在もらっているかまたは、もらう権利があること

  • 創業(個人、法人どちらでも可)予定であること

  • 創業し、必要な費用を要していること

  • 創業後、雇用保険に加入できる従業員を1人以上採用すること

【おおまかな流れ】

  1. まず、創業(会社の場合は登記、個人の場合は開業)前に、公共職業安定所へこの助成金の計画書を提出することによりもらえる権利が発生します。

    ≪社会保険労務士活用のポイント≫必ず登記または開業前の計画段階でご相談下さい。登記または開業後ではもらえる対象となりません。

  2. 従業員を雇用し、労働保険(雇用保険、労災保険)に加入する手続きをする。

    ≪従業員雇用のポイント≫雇用した従業員は、雇用保険の資格取得をすることが条件となります。
    雇用保険に加入できる従業員とは・・・

    • 週の当初予定している労働時間が30時間以上であること

    または、

    • 週の当初予定している労働時間が20時間以上で、1年以上雇用する見込みがあること(この場合、『労働契約書』が必要となります。)

  3. 従業員を雇用してから4ヶ月目(3ヶ月経過した日から1ヶ月間)に第1回目の支給申請をする。

  4. 従業員を雇用してから7ヶ月目(6ヶ月経過した日から1ヶ月間)に第2回目の支給申請をする。

    ≪創業に要した費用の対象となるもの、ならないもののポイント≫対象となる主なもの

    • 法人登記費など設立に関する費用
    • 資格取得費用
    • 講習、研修会などの受講費用
    • 従業員募集のための、広告費・ホームページ作成費など
    • 経営コンサルタント相談費
    • 事務所等の工事費・改装費・設計費
    • 事務所等の賃貸料(開業後3ヶ月分)、仲介料、礼金
    • 設備、機械、備品、工具、車両費
    • フランチャイズ加盟料・ロイヤルティ・営業権購入費

    これら全て返還が予定されていないものに限ります。    など

    対象とならない主なもの

    • 人件費
    • 不動産購入費や登記手数料
    • 事務所等の敷金、保証金、電話加入権料
      (返還が予定されているもの)
    • 原材料、商品、消耗品購入費
    • 交際費、会議費、出張旅費
    • 原価償却費
    • 消費税以外の税金             など

【その他】

≪この助成金の最大のポイント≫
この助成金のもらえる上限額は200万円のため、対象となる費用が600万円以上であれば、それ以上は意味ありません。
また、対象となる費用項目が非常に細かいため、それらを明確する必要があります。
必ず、領収書(日付、屋号の宛名、品名、発行元が書かれているもの)および、その領収書に複数の購入品目がある場合は、請求書や明細書が必要となります。




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