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継続雇用定着促進助成金概要

●継続雇用定着促進助成金(第Ⅰ種第Ⅰ号)

定年到達者の雇用延長

【主旨もらうことのできる金額】

1)61歳~64歳の定年延長制を導入した場合
企業規模 延長期間
1人~9人 35万円 X 1回~4回
10人~99人 75万円 X 1回~4回
100人~299人 150万円 X 1回~4回


2) 65歳以上の定年延長制を導入した場合
企業規模 延長期間
1人~9人 45万円 X 1回~5回
10人~99人 90万円 X 1回~5回
100人~299人 180万円 X 1回~5回


3) 定年延長以外の継続雇用制度を導入した場合
企業規模 延長期間
1人~9人 30万円 X 1回~5回
10人~99人 60万円 X 1回~5回
100人~299人 120万円 X 1回~5回
*また、上記第Ⅰ種第Ⅰ号の助成金がもらえる場合、2回目以降に、第Ⅱ種の助成金も合わせてもらえる可能性があります。
詳細はお問合せ下さい。


【主な条件】

事業主が、下記のような継続雇用制度を新たに導入もしくは改善を行った場合にもらえます。

  • 現在、就業規則または労働協約で、定年が60歳(未満)にて定められていること

  • その就業規則または労働協約が、1年以上前に作成され届出られていること

  • 今回、61歳以上への定年延長または、希望者全員を65歳まで継続雇用する制度を新導入すること

  • 現在、55歳以上64歳未満の従業員がいること

【おおまかな流れ】

  1. まず、55歳以上65歳未満の雇用保険に加入している従業員が見えるかどうかを確認

  2. 就業規則上で、定年が60歳未満(60歳)であるかどうかを確認

  3. 60歳を超えて雇用する制度を、下記の3つから選択

    1. 65歳以上への定年延長
    2. 61歳~64歳の定年延長
    3. 定年延長以外の継続雇用制度

    ≪定年延長と定年延長以外の継続雇用の違いのポイント≫
    1. 定年延長とは
      定年前と労働時間や賃金額等の労働条件を引き下げないことをいいます。

    2. 定年延長以外の継続雇用
      定年後も希望者を継続して65歳以上まで雇用する制度です。
      定年延長とは違い、定年前と労働時間や賃金額等の労働条件を引き下げても構いません。

  4. 就業規則を変更し、労働基準監督署へ届け出る

  5. 雇用開発協会へ申請手続き

※現在の就業規則の内容、および変更後の内容について、事前に確認されることをおすすめいたします。




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