« 2005年11月 | メイン | 2006年06月 »
2005年12月09日
福田社会保険労務士事務所の顧問契約のメリット
当事務所と顧問契約を結ぶメリットは以下のとおりです。
- 会社や従業員の異動があるごとに、迅速、適切に処理できます。
手続きや、登録など、日々の活動の中で、多くの事務手続きが発生します。
しっかり、法律を遵守することで安心がもたらされます。
また、手続きが簡単になって、有能な従業員を直接部門にまわすことができ、業績に貢献できます。
給与計算を委託される場合も同じことがいえます。
- 情報の一元化によって処理が簡素化され、事務処理が効率かされます
従業員を新規採用したり、退職があったり、および賃金、住所や氏名の変更などの都度必要な手続が発生するのですが、前に同日人物で何らかの手続きをしていた場合、あらためて確認する手間が省けて、非常に簡素化することができます。
このことは、労働保険(雇用保険、労災保険)料や社会保険(厚生年金保険、健康保険)料を計算する際にも同じことがいえます。
給与計算も委託されますと、いっそう簡素化されます。
- 法律改正へ貴社に適した対応ができます
「ウチは総務部や人事部あるから大丈夫」と思われていませんか?
労働基準法をはじめとして、労働・社会保険関係、労務管理関係の法律は主なものでも20くらいあり、いままで適用された内容が来月から変更になることもしばしばです。
顧問契約のメリットのひとつとして、新しい法律や法改正情報は内容をお知らせいたします。
しかし、実際はお知らせだけでは不十分であり、最新の法律に適合した状態を御社の実務や規程まで具体的に反映させなければ意味ありません。
このようなことを日々業務として専門に扱っている当事務所にお任せ頂くほうが確実ですし、総務部や人事部の方が、本来の業務に専念できると思われます。
- 賃金やボーナスの世間の相場がわかります
貴社の依頼により、賃金やボーナスが世間的にどの水準なのかを様々なデータより選択してお知らせすることができます。
これにより、昇給やボーナスの金額を決める判断基準のひとつとしてご利用いただけます。
- 他社の事例がわかりまる
変形労働時間制や裁量労働制の時間外労働時間手当の算出方法等、本当にこれでいいのかどうかイマイチ不安なことがございませんか?福田社会保険労務士事務所の顧問契約の大きなメリットとして他社の事例に基づいてご説明することにより、不安を解消していただけます。
- 労働基準監督署との折衝
労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所との折衝を行います。
特に、労働基準監督署との折衝はは起こりえます。
詳しくは、是正勧告対策サポートをご覧下さい。
- 従業員とのトラブルをサポートします
退職・解雇の問題、突然会社に来なくなった、遅刻・早退が非常に多い、セクハラ問題となっているなど、問題社員に対する様々なトラブルへのサポートをいたします。
また、トラブルではないが、おこる可能性があるとか、予防としての一般的な実務対応法を知っておきたいなどに対してご回答いたします。
福田社会保険労務士事務所は、法律、施行規則、判例、実例にもとづき、貴社にとってもっともよいと思われる方法をご提案いたします。
労使トラブルを予防、また、早期への解決にお役にたてることができます。
- 助成金のサポートをいたします。
貴社に適した助成金の提案を致します。
助成金は、専門家でないとどんな種類があるか把握することが難しいため、助成金に強い当事務所がご提案致します。
※助成金は成功報酬で別料金となります。(助成金の種類によって異なりますが、もらえた金額の15%~20%が報酬の目安です。)
まずはご相談下さい。 お問い合わせはこちらへ。
2005年12月06日
労務管理効率化サポートプラン
-
労働・社会保険の事務手続き代行プラン
労働・社保険関連の手続きは、予想以上に多いことをご存知でしょうか?
新規採用、退職、給与変更、ボーナスの支払い、病気やケガでの欠勤、住所・氏名変更など、人が動くたびに、会社は、手続きをしないといけません。そんな手続きを、まとめて解消して頂けます。
また、貴社の事務手続きを無駄なく、スピーディーに行い、事務処理コストを削減いたします。
目安: 年間で3人~5人の従業員の出入りがある会社様
-
給与計算代行プラン
給与計算を代行いたします。賃金締め日から支給日まで、極端に忙しくなり、通常業務に支障をきたさないために、夜遅くまで残業させている会社様も多いと思います。
そんな不安を、まとめて解消して頂けます。
守秘義務契約を締結し、給与計算業務をアウトソーシングしていただくことで、スピーディーで正確か業務処理をおこないます。タイムカードの読み取りから致しますので、貴社はタイムカードの入力作業のみとなり、事務処理コストを削減致します。
また、上記1.のプランと併せて委託されますと、情報が一元化されるため、賃金変更にかかわる労働・社会保険手続きの必要性を当事務所にて判断できるので、非常に迅速・適確におこなうことができます。
目安: 賃金締め日から金融機関振込み日まで7日以上可能である会社様
-
ネット労務管理相談プラン
会社における、労災事故、労務管理、例えば、問題社員への対応、法改正の実務対応、退職・解雇、労働・社会保険の手続きなどの疑問に対し、メールにてのご依頼に応じて、随時、メールにて迅速にご回答するものです。場合によっては、電話、FAXでもご対応致します。
貴社を訪問することがありませんので、格安でご利用いただけます。
差し迫った必要性はないが、専門家に、何か気になったときに気軽に尋ねることができる体制を整えておきたいといった会社様に有効かと思います。
目安: 従業員数が10人未満の会社様または相談頻度が比較的少ない会社様
-
訪問労務管理相談プラン
業務内容としては、上記3.のプランの内容を、メール、電話、FAX以外にも、原則、月1回ご訪問して打ち合わせいたします。これは、貴社が気づかなかった問題点を発見し、すぐに対策を採ることを目的としております。
また、労働基準監督署やハローワーク、社会保険事務所の折衝にも対応いたします。
目安: 従業員数が10人以上の会社様または相談頻度が比較的多い会社様
福田社会保険労務士事務所の顧問契約のメリット
当事務所と顧問契約を結ぶメリットは以下のとおりです。- 会社や従業員の異動があるごとに、法律にのっとって処理をしなくてはなりません。
手続きや、登録など、日々の活動の中で、多くの事務手続きが発生します。
しっかり、法律を遵守することで安心がもたらされます。
また、手続きが簡単になって、有能な従業員を直接部門にまわすことができ、業績に貢献できます。
給与計算を委託される場合も同じことがいえます。
-
情報の一元化によって処理の簡素化
従業員を新規採用したり、退職があったり、および賃金、住所や氏名の変更などの都度必要な手続が発生するのですが、前に同日人物で何らかの手続きをしていた場合、あらためて確認する手間が省けて、非常に簡素化することができます。
このことは、労働保険(雇用保険、労災保険)料や社会保険(厚生年金保険、健康保険)料を計算する際にも同じことがいえます。
給与計算も委託されますと、いっそう簡素化されます。
-
法律改正への対応
「ウチは総務部や人事部あるから大丈夫」と思われていませんか?
労働基準法をはじめとして、労働・社会保険関係、労務管理関係の法律は主なものでも20くらいあり、いままで適用された内容が来月から変更になることもしばしばです。
顧問契約のメリットのひとつとして、新しい法律や法改正情報は内容をお知らせいたします。
しかし、実際はお知らせだけでは不十分であり、最新の法律に適合した状態を御社の実務や規程まで具体的に反映させなければ意味ありません。
このようなことを日々業務として専門に扱っている当事務所にお任せ頂くほうが確実ですし、総務部や人事部の方が、本来の業務に専念できると思われます。
-
賃金やボーナスの世間の相場がわかる
貴社の依頼により、賃金やボーナスが世間的にどの水準なのかを様々なデータより選択してお知らせすることができます。
これにより、昇給やボーナスの金額を決める判断基準のひとつとしてご利用いただけます。
-
他社の事例がわかる
変形労働時間制や裁量労働制の時間外労働時間手当の算出方法等、本当にこれでいいのかどうかイマイチ不安なことがございませんか?福田社会保険労務士事務所の顧問契約の大きなメリットとして他社の事例に基づいてご説明することにより、不安を解消していただけます。
-
労働基準監督署との折衝
労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所との折衝を行います。
特に、労働基準監督署との折衝はは起こりえます。
詳しくは、是正勧告対策サポートをご覧下さい。
-
従業員とのトラブルをサポートします
退職・解雇の問題、突然会社に来なくなった、遅刻・早退が非常に多い、セクハラ問題となっているなど、問題社員に対する様々なトラブルへのサポートをいたします。
また、トラブルではないが、おこる可能性があるとか、予防としての一般的な実務対応法を知っておきたいなどに対してご回答いたします。
福田社会保険労務士事務所は、法律、施行規則、判例、実例にもとづき、貴社にとってもっともよいと思われる方法をご提案いたします。
労使トラブルを予防、また、早期への解決にお役にたてることができます。
-
助成金のサポートをいたします。
貴社に適した助成金の提案を致します。
助成金は、専門家でないとどんな種類があるか把握することが難しいため、助成金に強い当事務所がご提案致します。
※助成金は成功報酬で別料金となります。(助成金の種類によって異なりますが、もらえた金額の15%~20%が報酬の目安です。)
投稿者 fukuta : 23:02 | コメント (0) | トラックバック
退職金が問題となるわけ
退職金制度改革のすすめ
2012年(平成24年)3月にて適格年金は廃止となります。2012年4月からは、掛金が経費として認められなくなります。
また、低金利による退職金規程で予定されている退職金とのギャップの拡大、流動化しはじめた労働環境や仕事に対する価値観の多様化などによる退職金制度の行き詰まり・・・このまま放っておくと、退職金が払えずに、深刻な労使トラブルに発展する可能性があります。
福田社会保険労務士事務所では、退職金に関する不安に対してサポートいたします。
ところで、 そもそもなぜ退職金が問題になるのでしょうか?問題点について以下にまとめてみました。
運用上の問題
こんな疑問を持っておられないでしょうか?「十何年前に生保会社や信託銀行と退職金の外部積積立て契約し、退職金規程も作成し、その金額になるように毎月の掛金も設定し、ちゃんと毎月掛金さえ支払っていれば問題ない、と思っていたのだが、当時と比べて掛金がどんどん増加している。」
ご存知の通り、今は超低金利時代。
十何年前に契約したときの予定運用利率は5.5%でした。
バブルがはじけて徐々にその利率も下がっていき、今では0.75%が一般的となっております。
毎年契約会社から送られてくる「決算報告書」をじっくりご覧下さい。
その中の「貸借対照表」の借方に "積立不足額" と言った項目がないでしょうか。
貸方の "責任準備金"が本来積み立てなければならない額に対し、その分が積立不足となっているのです。
実質運用利率の低下によって予定運用利率との差がどんどん広がっていき、本来の掛金に対し、再計算時に積立不足額分を上乗せしないとならないため、掛金額が上昇しているのです。
従って、この適格退職年金制度を続けていく限り、掛金額はますます上昇していくことになります。
法律上の問題
退職金改革の難しさは、法律的な問題と絡むことにもあります。退職金について、法律上の定めはありません。
しかし、退職金についてトラブルが発生した場合には、法律的な問題となります。
判例上、退職金規程などで支給要件が定められている場合、退職金は賃金に該当するとの位置づけがされおります。
税制適格年金の場合、制度導入時に「退職金規程」が作成されております。
従って、この場合の退職金は、賃金に該当することとなります。
しかし、上記のとおり、退職金規程があれば退職金は賃金であるため、運用がどうなろうと、規程通りに退職金を払っていく義務が変更されることはありません。
賃金とは、従業員にとって重要な権利、労働条件のひとつとされており、これらの条件を会社が一方的に変更することはできません。
従って、会社が一方的に金額を引き下げることは、倒産の危機に瀕しているなどの余程の事情がない限りできないこととなります。
当然ですが、会社が一方的に退職金を廃止することもできません。
「退職金規程があることは従業員は知らないはずだから、一方的に金額を減らしても分からないじゃないか」
との言い分も通りません。
退職金規程が労働基準監督署に届けられており、受領印が押されているためです。
逆に言えば、この受領印があるから、これまで掛金を損金にできたのです。
制度上の問題
退職金規程上、退職金の額に算定方法が、退職時基本給額 × 係数 × 勤続年数の場合、各従業員ような計算式では、勤続年数が長い人ほど退職金額が高額になります。
この制度の基本的な結果は、これまでの会社への貢献度、出世の速度などより、勤続年数の長い人の方が有利である、ということです。
年功序列・終身雇用制の典型例といえます。
ただし、現実としては終身雇用や年功序列のシステムが崩れているので、抜本的に見直す必要があるわけです。
当事務所は上記のような問題を解決するため、御社に最適な退職金の制度の構築のお手伝い、提案を致します。福田社会保険労務士事務所では、退職金に関する不安に対してサポートいたします。
お気軽にご相談下さい。
お問い合わせはこちら<
投稿者 fukuta : 21:01 | コメント (0) | トラックバック
当事務所の退職金コンサルの基本方針
今後、退職金がどのくらい必要になるのか把握されてますか?これからも、今の規程での退職金を払っていけますか?
当事務所では、下記の方針にもとづいてサポート致します。
- 年功ではなく、会社への功績にもとづいた制度を目指す。
年功序列にもとづいた基本給連動型の退職金制度が多いのではないでしょうか?
基本給ではなく、役割(役職)にもとづいた貢献ベースによる制度を目指します。
- 退職金額が予測可能な制度を目指す。
退職理由(会社都合か自己都合)によって金額が違ったり、退職時の基本給によって金額が決ったりの制度では、いつ、いくら必要なのかさっぱり分かりません。
毎年、金額を予測でき、経営の将来の不安のひとつを解消することを目指します。
- 労使トラブルを発生させないことを目指す。
退職金改革では、一般的に目先の退職金額を削減する例が多い。
法律的に、従業員に対する不利益変更となり、労使トラブルになる可能性があります。
そのようなことにならないよう、十分説明し、納得できる制度の構築を目指します。
投稿者 fukuta : 20:57 | コメント (0) | トラックバック
退職金コンサルの実際の一例
事務所は以下のような流れで退職金に関するコンサルティングを行います。
STEP1 現状分析
まずは、貴社の適格年金の状況を把握します。
- 適格退職年金の決算書
- 各人の積立状況表(契約会社より入手)
- 就業規則と退職金規程
- 会社における退職金のの位置づけ
- 会社の財務諸表
- その他
に基づき、今後、適格退職年金の積み立て額と発生する退職金額を把握します。
また、積み立て額が不足する時期および会社の体力を分析します。
STEP2 新退職金制度の基本方針の決定
- どのような従業員を対象とするのか
- どのレベルの従業員にどのくらいの金額を予定しているか
など、新退職金制度の基本方針(モデル退職金カーブ、代替措置など)を決定します。
STEP3 退職金制度の設計
具体的な設計手段としては、
- 職能資格ポイントや勤続年数ポイントに、あらかじめ決められた単価を掛け合わせる「ポイント制」
- 退職時の役職(職能資格)ごとにあらかじめ退職金金額を設定しておく「定額制」
など
例)ポイント制の場合の一例
(1)現行制度の水準の確認
(2)ポイントの設定
- 現状の、実際に支払われた退職金の金額と、役職、勤続年数などを把握して、モデル退職金を作成し、1ポイント当りの単価を算出する。
- 資格ポイントと勤続ポイントを設定し、最後に両ポイントを融合させます。
- これら2つのポイント配分を変えることで、「1.資格(成果)重点型」か「2.年功重点型」かを会社の社風や今後の方針に基づいて設定。
STEP4 運用の決定
税制適格年金からの移行先として、一般的に移行が容易とのことから、中退共をお勧めいたします。
中退共だけでは、いくつかの問題点が指摘されます。
- 積立不足が発生しないかわりに、適格年金での積立不足分が顕在化されます。
(退職金規程での退職金を維持しないとならないため)
- 掛金が損金になるため、積立てた金額は会社の資産とはなりません。
退職金も従業員の口座へ直接支払われます。
(退職事由による、減額や不支給が非常に困難)
などがあげられます。
その対応として、積立てた金額が会社の資産となり、キャッシュフロー上、手元流動性を確保できる「社内積立」をお勧めいたします。
運用先が決ったら、STEP5の運用手続きをおこないます。
STEP5 運用手続き
運用先には、中小企業の場合、中小企業退職金共済制度(中退共)や民間保険を利用することが、実際、最も多い。
以下は、中小企業の退職金改革をする上で、もっとも多いパターンです。
ひとつ、実際に行った事例を記載します。
もちろん、細かい内容は会社ごとに異なってきます。
STEP6 退職金規程の変更
STEP7 従業員への説明用資料作成
退職金改革の結果、特に金額が下がる人にとっては重大な問題です。
今はよくても将来トラブルとなることも考えられますし、モチベーションが下がってしまっては改革の意味もなくなってしまいます。
従って、十分説明し、同意を得なければなりません。
そのような、同意を得やすい説明のアドバイスをさせていただきます。
(適格年金解約時に従業員へ支払われた分を退職金の前払い扱いとすること、退職金規程変更の必要性、経緯および内容など。)
投稿者 fukuta : 20:40 | コメント (0) | トラックバック
退職金無料チェックシート
退職金制度を見直す簡単なチェック項目です。ひとつでも要対策!要注意!があればご相談下さい。
当事務所が無料診断いたします。
PART1 現状把握編
- 適格年金に現在加入してますか?→Yesなら要対策!
- 1.がYesの場合、積み立て不足額を把握していますか?→Noなら要注意!
- 中小企業退職金制度に加入していますか?→1.がYesなら要対策!
- 退職金規程は、基本給連動型となっていますか?→Yesなら要注意!
- 今後5~10年に発生する退職金額は把握していますか?→Noなら要注意!
- 今後退職金規程通りの退職金を今後払っていけますか?→Noなら要注意!
- 50歳代の従業員の割合が多いですか?→Yesなら要注意!
PART2 対策編
※以下の項目を事前に検討する必要があります。- 退職金カーブはを引き下げたいですか?
- 会社貢献度を退職金に把握したいですか?
- 定年を延長することは可能ですか?
- 定年まで勤める従業員が今も今後も多いですか?
- 年功序列的な要素を今後も残していきたいですか?
- 懲戒解雇した従業員の退職金を減額したいですか?
投稿者 fukuta : 20:36 | コメント (0) | トラックバック
是正勧告Q&A
■目的
臨検監督(一般には「臨検」と言われております。以下「臨検」)の目的は、会社の法違反が深刻な労使トラブルにならないうちに予防することにあります。違反発生後に会社に罰を与えて改めさせる方法は、即効性に欠け、労使関係が深刻・拡大し、修復を困難にさせる恐れがあるため、事前に監査し会社に対応を促すものです。
■対象
臨検の対象となるものは、労働基準に関するもの、安全衛生に関するもの、労働保険料に関するものなどがあります。この内、最も多いものが労働基準に関するものです。
臨検は、おおむね下記の場合に行われます。
- 労働基準監督署の定期的に計画において行われる「定期監督」
- 従業員からの要請があった場合に行われる「申告監督」
- 上記 1. の定期監査の実施状況の確認や、会社が期日までに是正勧告に対する報告をしなかった場合等に行われる「再監督」
近年では、従業員の権利意識が高まっていることから、「申告監督」がおこなわれるケースが増加しております。
■会社の対応
是正勧告をうけた会社は、指摘された内容を的確に把握し、指定された期日までに、適切な措置をとる必要があります。具体的には、措置内容を記載した是正報告書を提出することとなります。
その際、その措置が実際おこなわれたかどうかを確認する書類の添付が求められることもあります。
例えば・・・
- 時間外労働手当の未払いの場合 → 領収書、入金確認書
- 就業規則の未提出の場合 → 就業規則、提出届、意見書
是正勧告書を交付されても、事業主に改善の意思がみられないなどの場合には、司法処分がくだされることもあります。
■労働基準監督署以外からの調査
是正勧告というと、労働基準監督署からの調査と一般的にとらえられがちですが、助成金関係の特別行政法人、ハローワーク、社会保険事務所からもありえます。例えば、社会保険事務所からは定期的なものとして(1)標準報酬月額のチェック、(2)加入資格の適正チェックなど、臨時的なものとして(1)年金受給者の就労実態と保険加入資格のチェックなど。
標準報酬月額のチェックとは、社会保険料を算定するための給料のことをいいます。
原則として、毎年、4月~6月、3ヶ月間の平均を9月以降1年間の標準報酬月額となるのですが、4月~6月の給料には、各種手当や残業代も含まれます。
標準報酬月額が高ければ、業務外で病気やケガをして会社を休み、その分の給料がもらえないときに60%補助される傷病手当金の額や、将来の厚生年金の年金額大きな影響があります。
一方、会社や今の個人負担は多額となります。
加入資格の適正チェックとは、加入すべき人が社会保険に加入しているのかどうかということです。
チェックの比較的多いパターンは下記の2つです。
- パートタイマーが多い会社
社会保険に入らなければならない人とは、通常社員のおおむね3/4以上労働している人です。
従って、月22日労働、1日8時間労働の会社を想定した場合、
- 週30時間以上働く人 または
- 月16日以上働く人 となります。
- 週30時間以上働く人 または
- 60歳以上の従業員が多い会社
老齢年金をもらって社会保険に加入している人は、年金額と給与額に応じて年金が減額されます。
詳細はこちらをご覧下さい。
従って、社会保険に加入しなければ年金が減額されることもありません。
通常社員のおおむね3/4以上労働している60歳以上の従業員で社会保険に加入されていない方が多くみえる会社は要注意です。
次に、ハローワークからは(1)加入資格の適正チェックなど、特別行政法人からは助成金のチェックなどです。
ハローワークの(1)加入資格の適正チェックは、上記社会保険同様、週20時間以上労働しており、1年以上雇用見込みのある人が正しく雇用保険に加入しているかどうかです。
特別行政法人からは助成金のチェックは、過去にもらった助成金に不正がなかったかどうかということです。
投稿者 fukuta : 20:29 | コメント (0) | トラックバック
労務管理簡単チェックシート
福田社会保険労務士事務所では、労働基準監督署による是正勧告を受けた会社への対応および予防のお手伝いをしております。どのように対応したらよいか不安だ、会社のためによりよい労務管理を構築したいとお考えの社長様、責任者の方はお気軽にご相談下さい。
まずは以下の労務管理簡単チェックシートで自分の会社の労務管理の状況を確認してみてください。
■労務管理簡単チェックシート
- 常時10人以上の従業員を雇用している事業場の場合、就業規則は作成し、届け出ていますか?
- 上記1.でYESの場合、法改正に対応して見直していますか?
- 上記1.でYESの場合、従業員に周知していますか?
- 労働契約書(労働条件通知書)は取り交わしていますか?
- 時間外労働が発生する事業場において、36協定を締結して、届け出ていますか?
- 変形労働時間制を採用している事業場において、労使協定を締結して、届け出ていますか?
- 時間外労働時間の割増賃金の正式な計算方法を把握していますか?
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)は備え付けていますか?
- 雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特殊健康診断はおこなっていますか?
- 安全管理体制は、選任し届け出ていますか?
投稿者 fukuta : 20:28 | コメント (0) | トラックバック
是正勧告を受けてしまったら
是正勧告を受けてしまったときの対応です。一般的に、是正報告書または指導票が交付されます。税制報告書には、「違反事項」「是正期日」が記入されているため、指摘された「違反事項」を「是正期日」までに証明書類を添付して提出することで完了です。
しかし、「違反事項」は理解できるが、「是正期日」に間に合わない場合は、正当な理由を連絡すれば延ばしてくれます。
問題は、「違反事項」は理解できない、または、理解できるが現実問題として解決できない場合です。
そんなときは、どうぞ社会保険労務士にご相談下さい。
こういった事例の場合、主に3つのパターンに分かれます。
- 手続き方法が理解できない
例えば、36協定、1年単位の変形労働時間制、事業場外みなし労働時間制などといった特殊な勤務体制を導入しているが必要な手続きをしていない、などといった手続上の問題です
- 36協定が必要な会社(職場)
→ 残業が1時間でも発生している会社(職場)のため、ほとんどの会社(職場)が該当すると思われます。
→ 労使協定を締結して労働基準監督署へ届出(毎年)
- 1年単位の変形労働時間制を導入している会社
→ 年間カレンダーにて労働日を決めており、1年の総労働時間を約2,000時間以内にはしているが、1日8時間、週40時間を越える日や週がある会社(職場)
→ 労使協定を締結して労働基準監督署へ届出(毎年)
- 36協定が必要な会社(職場)
- 10人以上の従業員がいるのに就業規則が作成・届出られていない
就業規則は会社統一の労働契約書であり、個々の従業員と取り交わした契約書よりも法的効果が高いものです。従って、労使トラブルの際、最も重要視されるものです。
→ 市販のサンプルを使用するのではなく、会社に見合った運用できる就業規則を作成下さい。(詳しくはこちらを参照ください。)
- 残業代計算方法の不備や解雇など構造的な事項にたいし指摘された
- 残業計算方法の不備は、いわゆるサービス残業させていたということです。
→ 金額によっては会社にとって重大問題です。
どうすることもできません。支払い方法などは監督署や従業員と話しある余地はあると思いますが、重要なのは今後の対応です。
適法になるよう、基本給や各種手当ての見直しやパートタイマーの活用、変形労働時間制の活用などによって対応することとなります。
- 解雇か退職か
→ 解雇か退職かでよくもめるのが解雇予告手当です。
解雇の場合、おおむね給料1か月分の解雇予告手当を会社は払わなければなりません。
態度が悪いため、「考え直したらどうだ」とは「今後このようなことをしたら雇えない」と注意したことでそれ以後出社しなくなった従業員が請求してくることもあります。
→ 労働契約書、退職届、就業規則の内容が特に重要です。
- 残業計算方法の不備は、いわゆるサービス残業させていたということです。
投稿者 fukuta : 20:25 | コメント (0) | トラックバック
是正勧告の事例と予防
【解雇予告手当】例)○○を解雇する際、30日以上の予告期間をおかず、予告手当の支払いもしなかった
→ 従業員を解雇する際は、30日以上まえに予告するか、30日分の平均賃金を支払わなければなりません。ありがちなのは、解雇したつもりはないが、解雇されたいって労働基準監督署へ訴える事例です。
→<対応法>
- 監督署に行って事実関係を主張する。
- 明らかに問題社員と思われる場合は、解雇予告除外認定に申請をする。
- 事実関係が明確でない場合は、証明責任は会社側にあるため、会社が支払うことが多い。
- 入社時や条件変更時に労働契約書、退職時に退職届をもらうこと。
- 解雇に対するルール(基準)を就業規則で明確にし、運用すること
原則1回の話しあいで済み、お互いの歩み寄りを促す制度です。
従って、両者が、裁判といった大事にしたくない場合には利用し易い制度です。
ちなみに、社会保険労務士は、このあっせんの代理人になることができます。
【労働時間】
例)36協定を結んでいないにもかかわらず、1日8時間、1週間40時間を越えて労働させたこと。
→ 36協定を締結して届出をすることで解決できます。
ただし、残業時間には一定の歯止めがかけられておりますので、下記の基準の範囲内になるようにしなければなりません。
そして、毎年更新して届出です。
|
|||||||||||||||||||
≪特別条項の記載方法≫
- 「特別の事情」は、臨時的なものに限る
- 一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないようにしなければなりません。
(例)- 予算、決算業務
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
- 納期の逼迫
- 大規模なクレームへの対応
- 機械のトラブルへの対応
<認められないもの>
- (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
- ( " )業務上やむを得ないとき
- ( " )業務繁忙なとき
- 使用者が必要と認めるとき
- 年間を通じて適用されることが明らかな事由
- 一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないようにしなければなりません。
- 1日を超え3箇月以内の一定期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定しなければなりません。
(例)- 「(限度時間を超える期間、時間につき)1か月50時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間を更に延長する回数は6回までとする。
|
また、この特別条項の場合、上限は特に設定されてはおりません。 しかし、労災における過労死認定基準によりますと、"発症前1ヶ月間におおむね100時間または発症前2ヶ月ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたりおおむね80時間を超える場合は、業務との関連性は強い"とされていることから、1ヶ月あたり80時間を越えないようにしておくのが妥当です。 |
例)1年単位の変形労働時間制を採っているにも係らず、労使協定の締結及び監督署への届出がなされていない。
→ よく見受けられる例として、年間カレンダーを作成し、カレンダーにて定めた日以外および労働時間以外を残業としている例です。
感覚としては、『1年単位の変形労働時間制』をおこなっていることと同じです。
しかし、適切な手続きをしていないと、1日8時間、週40時間を越えた分は全て残業扱いとなり、調査にて指摘されると、サービス残業ということで、過去に遡って支払い命令が下される可能性もあります。
→ 従業員代表者と労使協定を締結して届けることで解決します。
労使協定で取り決める事項は決められており、年間カレンダー上週平均40時間以下にあるように設定しないと受理されませんので、ご確認下さい。
そして、毎年更新して届出です。
【割増賃金】
例)時間外労働(残業、休日、深夜労働)分の賃金の一部が支払われていない。
→ 最近は、有名な会社が次々と勧告されていますね。
中小企業でも、従業員から申告があれば労働基準監督署から調査が来るかもしれません。
正式な割増賃金の計算方法は下記の通りです。
|
【1.どんなときに時間外労働手当が発生するのか?】 原則は、一日の労働時間が8時間を越えた時間分、および一週間で40時間を越えた時間分が時間外労働となります。 上記の原則以外に、一週間、1ヶ月、1年以内の一定期間の平均労働時間を40時間以内とすることで、1日の労働時間8時間、一週間の労度時間40時間を越えてあらかじめ設定しておくことができる変形労働時間制や、技術者や営業といった労働時間の把握が難しい場合に、あらかじめ決めた時間働いたことにできるみなし労働時間があります。 【2.時間外労働の割増分ってどのくらいなのか?】 次はいくらはらうのか、です。
時間外労働手当を計算する基になる賃金を、基礎賃金ということします。 基礎賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時のもの、ボーナスや創業手当のような1ヶ月を超えて払われるもの以外は、全て含まれるのです。 しかし、通勤手当や住宅手当は、距離や家賃額などで各従業員が違っているのが普通です。 一定距離や一定額まで一律同額の場合は、基礎賃金に含めなくてはならなくなります。 【4.時間外労働手当の計算方法】 次は、月給者の1時間当たりの基礎賃金を出さなければなりません。 1時間当りの基礎賃金の計算方法は、
|
- 勧告された残業代が本当に方しいかどうかを確認
(上記計算方法の確認、基本給・各種手当・労働時間が就業規則通りであり、計算間違いなどにより過払いがないかなど)
- 期日までに払えないなら支払い期限の交渉
- 定額残業制の検討
あるがちなのが残業なしとの事例です。そんなに残業も多くなく、長年この制度のため従業員も現在の状況に不満はない。逆に勧告されると、会社経営に影響を及ぼし、従業員も困ってしなう場合など。
例)基本給300,000円、1ヶ月平均残業20時間、1ヶ月平均所定労働時間168時間
→ 基本給261,130 + 残業代38,859 へ - 変形労働時間制やみなし労働時間制の検討
→ 詳しくはこちらを参照下さい
- 事業場外労働時間把握の方法検討
- 人事評価制度の導入による、基本給と残業時間と人件費の見直し
例)常時使用する労働者が10人以上いるにも係らず就業規則を定めておらず、監督署に提出していない。
→ 就業規則を作成して届け出ることで解決できます。
例)パートタイマーが退職するにあたり、就業規則で定められた退職金の支給を請求したにもかかわらず支給していない。
→ パートタイマー用の規程が別途なければ、その就業規則は適用されます。よって退職金は払わなければならなりません。→<対応法>
- 就業規則に従って退職金を支払う。
<予防法> - パートターマー用の就業規則を作成して届け出る。
- しかし、退職金は賃金であるため、一方的になくすことはできません。
慎重に社内合意を得ながらすすめることとなります。(詳細はこちらを参照下さい。)
安全衛生関係では、労災事故が発生した際の会社の対応の他、安全衛生管理者の選任・届出などのもれにより是正勧告されることがあります。
法定の事業規模別・業種別安全衛生管理体制の概略は下記の図のとおりです。
| 業種 | |||
| 労働者数 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 製造業(物の加工業を含む) 電気業・ガス業・熱供給業 水道業一通信業・各種商品卸売業・家具・建具・じゅう器等卸売業 じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具・建具・じゅう器等小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業 |
その他の業種 |
| 1000以上 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 300~999 | ![]() |
||
| 100~299 | ![]() |
||
| 50~99 | ![]() |
||
| 10~49 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 1~9 | |||
投稿者 fukuta : 20:12 | コメント (0) | トラックバック
定年延長や継続雇用制度の制度化
中小企業定年引上げ等奨励金のご案内
【概要】
労働力人口確保のため、意欲と能力のある高齢者が70歳まで働ける環境づくりを進める会社を対象とし、それにともなう財政負担を軽減するためのものです。
【主な条件】
- ・就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ること
・1年以上後に、就業規則にて、定年の65歳以上への引き上げ、定年廃止などの制度を導入すること
・支給申請時点において、60歳以上65歳未満で1年以上雇用保険に加入されている従業員が在籍していること
【もらえる金額】
1.60歳以上65歳未満の定年を定めているケース
- A.定年の引上げ(65歳以上70歳未満)
- 40~80万円(企業規模によります)
B.定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止 - 80~160万円(企業規模によります)
C.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 - 40~80万円(企業規模によります)
D.希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入 - 20~40万円(企業規模によります)
E.希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施
50~100万円(企業規模によります)
F.定年の引上げ(65歳以上70歳未満)と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施
60~120万円(企業規模によります)
2 65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主
- G.定年の引上げ(70歳以上)または定年の定めの廃止
- 40~80万円(企業規模によります)
H.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 - 20~40万円(企業規模によります)
3 60歳以上65歳未満の定年及び65歳以上70歳未満の希望者全員を対象とする継続雇用制度を定めている事業主
- I.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
- 20~40万円(企業規模によります)
J.希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度と希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施
30~60万円(企業規模によります)
K.希望者全員を対象とする65歳安定継続雇用制度の導入 - 10~20万円(企業規模によります)
(注)65歳前に契約期間が切れない契約形態を既に導入している事業主には、 J.とK.は支給されません。
4 労働時間の多様性を設ける制度(高齢短時間制度)を併せて導入し、該当者が1名以上出た場合は、20万円が加算されます。
※高齢短時間制度とは、
- ・上記の定年引上げ等と併せて導入するもの。
・60歳以降の希望する日以後において、一般労働者の週所定労働時間の他、一般労働者の労働時間の4分の3未満かつ20時間以上の短い労働時間を選択して労働することができるもの。
・上記の労働時間の選択が就業規則等に明記されているもの
・上記の定年引上げ等の申請と同時に申請するもの
投稿者 fukuta : 20:01 | コメント (0) | トラックバック
創業や新規分野に進出するなら、中小企業基盤人材確保助成金
【もらえる額】
| 基盤人材一人当たり | 140万円 |
| 一般労働者一人当たり | 30万円 |
(※基盤人材一人雇用するごとに一般労働者を雇用することが条件です。つまり、基盤人材と一般労働者はペアでなければなりません。)
| ↓ | |
| 1ペアあたり | 170万円(上限5ペア) |
【主旨】
新分野進出など(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化のために従業員を雇用した事業主に対して、その従業員の賃金の一部を援助しようとする助成金です。【主な条件】
- 新分野進出などに300万円以上の費用をかけること
- 雇用保険に加入している事業主であること(まだ従業員を雇用していない場合は、支給申請までに雇用すること)
- 基盤人材となる従業員を雇用すること
【おおまかな流れ】
- 創業の日
個人の場合-準備行為に着手した時点
法人の場合-法人設立登記日
または異業種進出の日
例えば、事務所賃貸契約日
から6箇月以内に、県へ計画書を提出
- 雇用・能力開発機構へ実施計画書を提出
- 基盤人材および一般労働者を雇用(対象労働者)
- 対象労働者を雇用してから7ヶ月目(6ヶ月経過した日の翌月1ヶ月間)に第1期の支給申請
- 対象労働者を雇用してから13ヶ月目(12ヶ月経過した日の翌月1ヶ月間)に第2期の支給申請
お問い合わせは、こちらから
投稿者 fukuta : 19:59 | コメント (0) | トラックバック
60歳以上の人や母子家庭の母等を採用した場合
特定求職者雇用開発助成金
【趣旨】
就職が特に困難な高年齢者や障害者等を、ハローワークや適正な運用を期することのできる無料・有料職業紹介業者の紹介により雇い入れた事業主が活用できます。
【おもな条件】
次の全ての要件に該当する事業主が受給できます。
- ①雇用保険の適用事業であること
②ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れたこと
③次の求職者を雇い入れ、雇用保険に加入すること- a.60歳以上64歳の者 b.身体障害者 c.知的障害者 d.精神障害者 e.母子家庭の母等
- ④対象労働者の雇入れ日の前日から前後計6ケ月間に事業主都合による解雇をしていないこと
⑤労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、保管していること
【もらえる金額】
合計90万円(対象者一人当たり)
※雇い入れた後、約6ヵ月後に45万円、約1年後に45万円
※また、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の雇用条件にて雇い入れた場合は、合計60万円(約6ヵ月後に30万円、約1年後に30万円)となります。
【ご注意事項】
次のいずれかに該当する場合は、この助成金の対象となりませんのでご注意下さい。
- ①ハローワーク等の紹介前に、雇い入れの内定があった労働者を雇い入れた場合
②賃金の遅配がある場合
③残業代の計算が法令に従って計算されていない場合
④労働契約書(労働条件通知書)がない場合
⑤労働保険(労災保険、雇用保険)料を支払っていない場合
【受給手続方法】
対象者を雇い入れると、ハローワークより支給申請書が郵送されてきます。
雇入れ後の賃金締切日の翌日から起算して6ケ月経過後1ケ月以内に1回目の申請をいたします。
(1日でも遅れるともらえなくなります。)
その際、下記の書類を添付する必要がございます。
・賃金台帳、出勤簿、労働契約書(労働条件通知書)
・会社の登記簿謄本 など
そして、それらの書類を条件に適合しているかどうかを審査し、決定されます。
したがって、労務管理上の書類がきちんと整備されている必要がございますので、ご留意下さい。
投稿者 fukuta : 19:57 | コメント (0) | トラックバック
2005年12月05日
労働、社会保険手続き
1.会社を設立するとき
社会保険(健康保険、厚生年金保険)は、社長1人でも加入しなければなりません。5人以上の個人事業の場合も同様です。
該当した際の、適用事業所になる手続きおよび、被保険者資格取得の手続き。
労働保険(雇用保険、労災保険)は、従業員しか加入できませんので、従業員を雇う際、適用事業所の手続きが必要です。
2.年に一度の労働保険料、社会保険料の算定
労働保険料は、昨年4月~今年3月までの該当従業員の給与を計算して、5月20日までに労働基準監督署へ提出します。年度更新といいます。3月末~4月始め頃に、労働基準監督署から封筒が送られてきます。
また、社会保険料は、4月、5月、6月の各従業員の給与の平均額を計算して、7月10日までに社会保険事務所へ提出します。
原則、今年9月から来年8月まで、この平均額に基づいて保険料額が決ります。算定基礎といいます。
6月頃に社会保険事務所から封筒が送られてきます。
→年度更新または算定基礎のみの業務も致します。
3.社会保険料の改定
年に一度の算定基礎の他、昇給、手当の変更等で2等級以上の大幅な給与額の変更が3ヶ月連続で生じた場合、8月を待たずに随時改定をしなければなりません。4.従業員を採用するとき
ハローワーク、社会保険事務所へ被保険者資格取得の手続き。5.従業員が退職するとき
ハローワーク、社会保険事務所へ被保険者資格喪失および離職証明書の作成、手続き。6.従業員が仕事や通勤と関係なく、病気やケガをしたとき
会社を休む際には、健康保険から傷病手当金がもらえます。また、1ヶ月の自己負担治療費が約73,000円を超えた場合、高額療養費がもらえます。
健康保険にはこのほか、死亡した際の埋葬料(埋葬費)、従業員本人や従業員の被扶養者が出産した際の出産手当金、出産育児一時金などがあります。
7.従業員が業務上の原因や通勤途上での病気やケガまたは死亡をしたとき
労災保険が適用されます。労災保険には、治療を受ける際の療養の現物給付、会社を休む際にもらえる休業(補償)給付、休業(補償)給付をもらい始めて1年6ヶ月後に治っていなく、一定の障害状態の際もらえる傷病(補償)年金があります。
労災保険にはこのほか、一定の障害である場合にもらえる障害(補償)給付、一定の障害時に介護が必要である場合にもらえる介護(補償)給付、死亡した場合にもらえる遺族(補償)給付などがあります。
また、業務上での病気やケガの報告を労働基準監督署へおこなわなければなりません。
8.従業員が、育児休業、介護休業にはいるとき
社会保険では、育児・介護休業法に基づく育児休業をする期間で、会社、従業員とも保険料は免除されます。ただし、手続きをすることが条件です。
介護休業の場合は、免除はありません。
雇用保険では、従業員が育児休業、介護休業にはいっているおよび職場復帰した従業員に対し、賃金の一部が給付金として支払われます。
9.従業員が、60歳になったとき
雇用保険では、60歳になり継続雇用された従業員が、60歳時の賃金より75%未満に賃金が低下した場合、最大15%が補填される高年齢雇用継続基本給付金制度があります。手続きとしては、60歳時に賃金登録をし、その後、2ヶ月ごとに賃金台帳、出勤簿を持って申請をします。
→在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金と給与との関係につては、こちらを参照下さい。








