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60歳以上の従業員を雇う場合に考える事

現在、多くの企業では、定年を60歳としておりますが、60歳といってもまだまだ元気に働ける方が多く、会社としてもその技能や知識を活かしたいと考えているのではないでしょうか。
また、定年延長に関する法律も可決され、平成18年4月より施行されることとなりました。
定年延長に関する法律概要はこちら

そこで、高齢者の雇用維持・促進のため、厚生年金の在職老齢年金や雇用保険の高年齢雇用継続給付制度があります。
しかし、ご存知の通り、給与と老齢厚生年金、高年齢雇用継続給付金が単独でもらえる訳ではなく、この3つの収入は、複雑な計算式によって互いに調整されております。
会社も社員も得をするためには、計算式を応用して在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の徹底活用をおすすめします。
この制度を活用することで、社員本人の手取額を減らすことなく、会社の負担額を大幅に減らすことができる可能性が多いにあります。
1人年間100万円以上人件費を削減できる事例も多くあります。
当事務所ではこれらの国の制度から、会社にとって最大限メリットがだせる賃金額(最適賃金)を算出し、提案致します。

また、60歳を超えて定年延長または希望者全員を65歳まで継続雇用させる制度を新たに導入することでもらえる、継続雇用定着促進助成金もご提案できます。
併せてご活用されると、貴社にとっておおいにメリットがあります。




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