マクドナルド店長の管理職裁判
2008年02月01日
1月28日に判決が出された、マクドナルドの店長は管理職といえるのか?裁判についでです。
管理職とされるとされないとでは、時間外手当が必要不必要で、人件費的に大きく異なってきます。
どのようにしたらよいのでしょうか?
特に、飲食業、小売業にとっては、今後、経営上、非常に大きな問題となることはほぼ間違いありません。
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2007年1月28日に、マクドナルドの店長は管理職に当たらないため、残業代支払い命令が下されました。金額は、約750万円。
判決によると、原告は1999年10月に店長に昇格。管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われなくなった。
店長には権限がほとんどない上、月 100時間以上の残業した時もあったのに、残業代がないため、月給が部下を下回ることもあったと主張。
管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていた。
会社側は、店長は残業代の代わりに手当が支給されているほか、予算権限もあり、管理監督者に当たると反論していた。
これに対し判決の内容は、
(1)店長者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまっている
(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額
(3)店長としての職務以外に自らシフトに入り店を運営している
(4)経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない
(5)独自のメニューを展開できない
などのため管理監督者であるとは認められない、とのことです。
労働基準法にいう管理監督者とは、通達では、
(1)経営者と一体的な地位であること
(2)経営者に代わって労働者を管理する立場にあること
とされており、判例による具体的要件として、
(1)出退勤の規制が緩いこと
(2)職務内容は、その部門の統括的地位にあること
(3)部下の労務管理上の決定権等に一定に裁量があること
(4)部下の人事管理考課権があること
(5)地位相応の手当が支給されていること
等があげられております。
同様な事例が、紳士服のコナカでも起きており、こちらは600万円で金銭解決することで協定されております。
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以上から、現実的には、店長を管理職とするためには、高いハードルがあることがお分かりいただけると思います。
でない店長はどのような賃金体系にすればよいのでしょうか。
各種ある手当の種類と定義、金額の見直しをすることで解決できます。
その気になれば、すぐに実践できます。
ご意見、ご質問等ございましたらお問い合わせ下さい。
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また、昨年11月19日、NHKの「クローズアップ現代」にて『名ばかり管理職』の特集がありました。
この番組の中では、紳士服販売、コンビニエンスストア、飲食店、本屋が対象業種として取材を受けておりました。
厚生労働者が約1,400人の管理職にアンケートをしたところ、57%が『名ばかり管理職』の可能性があると指摘しております。
その対策として、下記の事例を紹介しておりました。
(1)店長に残業手当を支払い、残業時間削減のためパート人数を増やす
(2)飲食業で、店舗での調理をやめ、本部工場で一括調理方式に変更する
(3)手当やボーナスといった賃金体系を変更するための就業規則を変更する
(4)飲食業で、需要予測をシステム化する
です。
当事務所でお手伝いできることは、上記(3)です。
ご意見、ご質問等ございましたらお問い合わせ下さい。
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年始早々、人件費、それも残業代の問題で始まったという感じがしております。
判決以来、新聞、テレビ等でこの話題を聞かない日はないくらいです。
日雇派遣でももめているとおり、今年は、労務管理の年になる予感がしております。
私どもの腕の見せ所と感じております。
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