労働審判法
2006年05月08日
今年の4月より労働審判法が施行されました。
遅まきながらその内容を勉強しております。
この制度は、増加している労働相談(2004年度は16万件とのこと)のほとんどが相談だけで終わり、解決に至っていない現実を踏まえ、そのような個別労使紛争に対し、3回以内の期日で審理を終結させようとするものです。
都道府県労働局の紛争調整委員会による”あっせん”などの両者の合意がなけれ解決に至らない裁判外紛争解決(ADR)とは違い、司法判断されるため実効性があるともいえます。
ただ、代理人は原則弁護士であり、社会保険労務士の場合、裁判所の許可が必要なようです。
不幸にも、何らかの労使問題が生じ、当事者同士では解決が困難な場合、状況に応じて、ADRや労働審判を活用するできると思います。
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