定年延長等法改正セミナーのお知らせです
2005年03月14日
来年4月より高年齢者雇用安定法の改正により、原則定年が62歳に引き上げられます。その後段階的に65歳となります。
一方、定年延長以外でも65歳まで希望者全員を継続雇用する制度もあります。
65歳まで希望者全員を継続雇用が困難であれば、一定の基準を労使協定で決めることによって、60歳定年のままでもよいことになっています。
(労使協定が難しければ、一定期間就業規則でもOK)
厚生年金をもらえる年齢が65歳からとなることや、少子高齢化に対応するためなんですよね。
一方、企業は人件費の見込みをはじき、対応を考えないと大変なことになりますね。
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